○東松島市道路等維持補修業務員設置要綱

令和2年3月31日

訓令甲第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、道路等維持補修業務員(以下「業務員」という。)を設置することに関し、身分の取扱いその他必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 道路、橋梁等の維持補修を行うため、建設部建設課に業務員を置くことができる。

(資格要件)

第3条 業務員は、東松島市会計年度任用職員取扱要綱(令和2年東松島市訓令甲第17号)第6条第1項の規定する選考によるほか、普通自動車免許の資格を有する者のうちから任用する。

(身分)

第4条 業務員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第5条 業務員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 道路、橋梁等の維持及び補修業務

(2) 道路巡視業務

(3) 公園、広場等の維持及び補修業務

(4) 駅前駐車場、駐輪場等の維持及び補修業務

(5) 業務車両の運転

(6) 前各号に掲げるもののほか、所属長が指示する業務

(勤務時間)

第6条 業務員の勤務時間は、週35時間以内とし、1日7時間を超えないものとする。

(庶務)

第7条 業務員に関する庶務は、建設部建設課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市道路等維持補修業務員設置要綱

令和2年3月31日 訓令甲第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第2章 土木
沿革情報
◆ 令和2年3月31日 訓令甲第27号