○東松島市新型コロナウイルス感染症対策資金信用保証料補給金交付要綱
令和2年7月20日
訓令甲第65号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症に起因して売上高等が減少している市内の中小企業者の負担を軽減し、経営安定化を図るため、予算の範囲内において東松島市新型コロナウイルス感染症対策資金信用保証料補給金(以下「保証料補給金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において、中小企業者とは中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する事業者とする。
(交付対象者)
第3条 保証料補給金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症に起因して売上高等が減少し、宮城県中小企業経営安定資金(以下「対象資金」という。)の融資を受けた中小企業者。ただし、対象資金のうち、保証料補給金の対象となる資金は、令和2年4月1日から令和3年5月31日までに融資実行された次のいずれかの資金とする。
ア 経営環境変化対策資金(セーフティネット資金)(法第2条第5項第4号又は第5号の認定を受けたものに限る。)
イ 経営環境変化対策資金(危機関連対策資金)
ウ 新型コロナウイルス感染症対応資金
エ 災害復旧対策資金
オ 経営改善サポート借換資金(法第2条第5項第4号又は第5号の認定を受けたものに限る。)
(2) 市内において1年以上継続して同一事業を営んでいる者で、法人にあっては市内に本店又は主たる事業所を有し、個人事業主にあっては市内に1年以上継続して在住していること。
(3) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
(4) 市税等の滞納がないこと。
(保証料補給金の額)
第4条 保証料補給金の額は、信用保証料(当該保証料に対し本保証料補給金以外の補給を受けている場合はその補給額を控除した額とする。以下「保証料」という。)に、2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。)とする。
3 保証料補給金の上限額は、一中小企業者当たり60万円を限度とする。
(保証料補給金の承認)
第5条 保証料補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を提出し、市長の承認を得なければならない。
(1) 東松島市新型コロナウイルス感染症対策資金信用保証料補給金承認申請書兼誓約書(様式第1号)
(2) 融資に係る金銭消費貸借証書の写し
(3) 融資に係る償還予定表の写し
(4) 市税等に滞納がないことの証明願
(5) 信用保証決定のお知らせ(お客様用)の写し
(6) 代表者本人を確認できる書類(運転免許証、パスポート等)の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(調査等)
第9条 市長は、保証料補給金の交付に関し、調査が必要と認めるときは、交付決定者に対し関係帳簿等の提出を求めることができる。
2 申請者は、前項の要請があったときは、当該調査に誠意をもって協力するものとする。
(保証料補給金の交付の取消し及び返還)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保証料補給金の交付決定を取消し、又は既に交付した保証料補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により保証料補給金の交付を受けたとき。
(2) 保証料補給金の交付を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
2 保証料補給金の交付を受けた者が、当該融資を繰上償還等したことにより保証協会から保証料の返還を受けたときは、東松島市新型コロナウイルス感染症対策資金信用保証料補給金返還申出書(様式第7号)を市長に提出し、返還金のうち市の保証料補給金相当額を市へ返還しなければならない。
3 前項で算出した返還金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月17日訓令甲第13号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の東松島市新型コロナウイルス感染症対策資金信用保証料補給金交付要綱の規定は、令和3年1月31日から適用する。
附則(令和3年3月22日訓令甲第29号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。