○東松島市新型コロナウイルスまん延防止対策協力金交付規則
令和3年7月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、宮城県から飲食を提供する施設の夜間営業時間の短縮等の協力要請がされる中、新型コロナウイルスのまん延防止対策に努めながら、事業を継続している飲食業を営む事業者及びその関連事業者に対し、予算の範囲内において東松島市新型コロナウイルスまん延防止対策協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 協力金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 東松島市内に事業所、店舗等を有する飲食業、タクシー業及び運転代行業を営む事業者であること。
(2) 次に掲げる新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を実施し、営業していること。
ア 飲食業を営む事業者 店舗(施設)内の感染予防対策を実施し、宮城県の新型コロナ対策実施中ポスターを取得及び掲示した上で営業していること。
イ タクシー業を営む事業者 事業所及び営業車両内の感染予防対策(一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会が策定した「タクシーにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」等の感染予防対策)を実施し、営業していること。
ウ 運転代行業を営む事業者 営業車両内の感染予防対策(公益社団法人全国運転代行協会が策定した「運転代行業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」等の感染予防対策)を実施し、営業していること。
(3) 申請日時点において営業実態が確認できる事業者であって、申請日以降も事業を継続する事業者であること。
(4) 事業の営業に際し、法令違反がないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
(6) 前各号に掲げる者のほか、本協力金の趣旨、目的に照らして適当でないと市長が判断する者に該当しないこと。
2 前項の規定にかかわらず、東松島市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付規則(令和2年東松島市規則第72号。以下「拡大防止協力金規則」という。)に基づく東松島市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の対象となる事業者のうち、拡大防止協力金規則別表の第2期及び第3期の協力要請(以下「協力要請」という。)の対象となる事業者は、交付対象者としない。ただし、協力要請期間中に創業した者は、この限りでない。
(協力金の額)
第3条 協力金の額は、申請1件につき、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 基本交付額
ア 飲食業を営む事業者 30万円
イ タクシー業を営む事業者 30万円
ウ 運転代行業を営む事業者 20万円
(2) 追加交付額 20万円。ただし、前号アに該当する事業者に限る。
(交付申請)
第4条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市新型コロナウイルスまん延防止対策協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業所(店舗)情報シート(様式第2号)
(2) 業種に係る営業に必要な許可等を取得していることが分かる書類の写し
(3) 代表者本人を確認できる書類(運転免許証、パスポート等)の写し
(4) 振込先口座及び口座名義が分かる通帳等の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、令和3年12月28日までに行わなければならない。
3 拡大防止協力金規則第6条、東松島市市民生活維持協力金交付規則(令和2年東松島市規則第73号)第6条、東松島市地域経済持続協力金交付規則(令和2年東松島市規則第74号)第6条及び東松島市新型コロナウイルス感染症対策家賃等助成金交付規則(令和2年東松島市規則第75号)第6条に規定する交付決定者は、前項各号に掲げる書類のうち、既に提出した書類の添付を省略することができる。
2 市長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(協力金の取消し及び返還)
第6条 市長は、協力金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する交付対象者としての要件を欠いていることが明らかとなったとき。
(2) 第4条第1項の申請の内容に虚偽があったとき。
(3) 第5条第2項により付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において、既に協力金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第7条 市長は、協力金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東松島市新型コロナウイルスまん延防止対策協力金交付規則の一部改正に伴う経過措置)
2 改正前の東松島市新型コロナウイルスまん延防止対策協力金交付規則(以下「改正前規則」という。)の規定に基づき申請した者(以下「対象者」という。)の協力金は、改正後の東松島市新型コロナウイルスまん延防止対策協力金交付規則(以下「改正後規則」という。)の規定に基づき申請したものとみなし、改正後規則第3条に規定する追加交付額(以下「追加交付額」という。)を速やかに交付するものとする。この場合において、追加交付額に係る申請は不要とし、改正後規則による東松島市新型コロナウイルスまん延防止対策協力金交付決定通知書兼振込通知書(様式第2号)により、対象者に通知し、申請書に記載された対象者名義の金融機関の口座に振り込むものとする。
3 この規則の施行の際、改正前規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。