○東松島市空き店舗等活用支援補助金交付要綱
令和3年5月11日
訓令甲第43号
(趣旨)
第1条 東松島市内(以下「市内」という。)の空き店舗及び空き家(以下「空き店舗等」という。)の利用を促進し、もって市の産業の活性化及び振興を図るため、空き店舗等で事業を行おうとする者に対し、予算の範囲内において東松島市空き店舗等活用支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、この訓令において必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き店舗 過去に商業活動又は事務所の用に供していた市内の建物であって、事業を開始する時点において、営利目的として利用されていないものをいう。ただし、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の対象となる施設内のテナント型店舗物件でないものに限る。
(2) 空き家 東松島市空き家バンク実施要綱(平成27年東松島市訓令甲第95号)第4条第2項に規定する空き家バンク登録台帳に登録されているものをいう。
(3) 創業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第2条第30項に規定する行為をいう。
(4) 創業者 法第2条第31項に規定する者をいう。
(5) 第二創業 既に事業を営んでいる個人又は法人の後継者が先代からの事業を引き継ぎ、かつ、事業展開を行い、新事業又は新分野に進出することをいう。
(6) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する組合、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人、その他法人格を有さない組合及び団体のいずれかに該当する者をいう。
(7) 創業支援団体等 東松島市創業支援等事業計画において認定された創業者を支援する団体又は市内において創業者を支援した実績のある個人若しくは中小企業者等
(補助事業)
第3条 この訓令において、補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、宮城県信用保証協会による信用保証の対象となる業種を営む事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助事業とはしない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可を要する事業
(2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(3) その他市長が適当でないと認める事業
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、空き店舗等を活用して事業を営む予定の者(第6条の申請を行った日が属する年度(以下「申請年度」という。)の前年度から空き店舗等で事業を開始した者を含む。)のうち、次に掲げる者をいう。
(1) 創業又は第二創業(以下「創業等」という。)をしようとする個人又は中小企業者等(申請年度の前年度から創業等をした個人又は中小企業者等(以下「既創業者」という。)を含む。)。ただし、法第2条第33項で規定する特定創業支援等事業による支援を受けた者であって、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けた者に限る。
(2) 既に事業を営んでいる個人又は中小企業者等
(3) 創業支援団体等
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に認める者
(1) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号及び第4号に規定する暴力団関係者に該当する者及びそれらと関係を有する者
(2) 市区町村の市税等を滞納している者
(3) 過去にこの訓令による補助金の交付を受けている者
(4) 前項第2号に該当する者で、空き店舗等を活用して事業を営むことにより、現に事業で使用している建物を使用しなくなる者
(5) 空き店舗等の所有者
(1) 使用目的が補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること。
(2) 補助事業期間中の契約又は発注により発生した経費であること。ただし、空き店舗等の賃借料については、補助事業期間よりも前の契約により発生した経費であっても、補助事業期間分の経費は対象とする。
(3) 証拠書類等によって金額、支払等が確認できる経費であること。
(4) 補助事業期間中に、同一の経費について国、県、各種財団等からの補助金(市の補助金を除く。)の交付対象となっていない経費
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市空き店舗等活用支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 全員が提出必須の書類
ア 事業計画(実績)書(様式第2号)
イ 収支予算(精算)書(様式第3号)
ウ 空き店舗等であることが確認できる書類
エ 空き店舗等の位置図及び図面
オ 補助対象経費が確認できる書類(見積書、契約書等)
カ 市区町村の市税等の完納を証明する書類
キ 暴力団員等の所属に関する宣誓及び調査同意書(様式第4号)
(2) 第4条第1項第1号に該当する者のみ提出が必要な書類
ア 「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の写し
イ 個人として創業等をした既創業者は、管轄する税務署に提出した開業届の写し
ウ 法人として創業等をした既創業者は、登記事項証明書、定款又は規約
(3) 第4条第1項第2号に該当する者のみ提出が必要な書類
ア 申請者が個人の場合は、直近の確定申告書の写し
イ 申請者が法人の場合は、前号ウの書類に加え、直近の確定申告書の写し
(4) 第4条第1項第3号に該当する者のみ提出が必要な書類
ア 創業支援団体等の事業実態が確認できる書類
イ 創業支援団体等が過去に市内において創業者を支援した活動実績が分かる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業期間が複数年度にわたる場合は、年度毎に申請書及び添付書類を市長に提出しなければならない。ただし、既に提出した添付書類のうち、内容に変更がない場合は、申請者は、当該添付書類の提出を省略することができる。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
ア 補助対象経費の20パーセント以内の経費の配分に係る増減
イ 補助金交付決定額の20パーセント以内の減額変更
ウ その他事業計画の細部を変更する場合
3 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ東松島市空き店舗等活用支援補助金中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
5 交付決定者は、補助事業期間に補助事業が完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して指示を受けること。
(1) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) 補助事業に係る経費の契約書及び支払を証する書類の写し
(4) 創業等をした者は、次に掲げる書類のいずれか。ただし、申請時に提出した場合は省略することができる。
ア 個人として創業等をした場合は、管轄する税務署に提出した開業届の写し
イ 法人として創業等をした場合は、登記事項証明書及び定款又は規約
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したことが明らかになったとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令又はこの訓令に違反したとき。
(財産の管理等)
第13条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が10万円以上の財産(以下「取得財産」という。)について、取得財産の管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 交付決定者は、取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ東松島市空き店舗等活用支援補助事業取得財産等処分承認申請書(様式第14号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間を経過したものについては、この限りでない。
2 市長は、交付決定者が前項の規定により市長の承認を受け、取得財産を処分したことにより収入があった場合は、交付決定者に対し、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。
(補助事業の経理等)
第15条 交付決定者は、補助事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、補助事業が完了した年度の終了後5年間、保管しなければならない。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日訓令甲第28号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年9月12日訓令甲第53号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年9月2日訓令甲第49号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助事業期間 | 補助率 | 補助限度額 |
空き店舗等の取得費 | 事業を開始した日から1年以内 | 2分の1以内 | 60万円 |
空き店舗等の改装費 | |||
空き店舗等の賃借料 | 事業を開始した日から2年以内 |
備考
1 算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 申請年度の前年度から事業を開始した者の補助事業期間は、申請年度の4月1日から1年以内(賃借料については、2年以内)とする。
3 空き店舗等の取得費は、第4条第1項第2号に該当する者のみ補助対象経費とすることができる。
4 補助対象経費のうち、空き店舗等の賃借料は、店舗として利用する部分の賃借料に限るものとし、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用は除く。
5 空き店舗等が店舗併用住宅である場合は、空き店舗等の専有部分に係る経費のみ補助対象経費として算出する。
6 交付決定者のうち、市の他の補助金を併用する場合、同一の補助対象経費に係る補助率は、10分の10から市の他の補助金の補助率を減じた率とする。