○東松島市結婚活動応援補助金交付規則
令和5年6月8日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、市内に在住し結婚を希望する独身男女の出会いと結婚の機会拡大を図るため、宮城県が開設するみやぎ結婚支援センター(以下「支援センター」という。)に入会登録した者に対して、予算の範囲内において東松島市結婚活動応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和5年7月1日以降に支援センターに入会した者(再入会した者を含む。)
(2) 本市に住民登録しており、現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び補助金の交付申請時において婚姻を予定している者を除く。)
(3) 市税等に滞納がない者
(4) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しない者
2 補助金の交付は、交付対象者1人につき1回までとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の対象経費は、支援センターの入会登録料とする。
2 補助金の額は、前項で規定する補助対象経費に5分の4を乗じて得た額とし、8,000円を上限とする。ただし、補助対象経費に係る本人負担額が8,000円を下回った場合は、その額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市結婚活動応援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、支援センターに入会登録した日から3月以内に市長へ提出しなければならない。
(1) 支援センターに入会登録料を支払ったことが確認できる領収書等の写し
(2) 振込先口座及び口座名義が確認できる通帳等の写し
2 市長は、前項の規定による交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(活動結果の照会)
第6条 市長は、交付申請時における申請者の同意に基づき、補助金の交付決定を行った者(以下「交付決定者」という。)について、支援センター入会後の活動結果(成婚等)を支援センターに照会することができるものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、その交付決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付にあたり必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。