○東松島市高齢者施設及び障害福祉施設等原油価格高騰対策継続支援金交付規則
令和5年6月28日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、長引く原油価格の高騰に伴い、その影響を受けた高齢者施設及び障害福祉施設等の安定的なサービスの提供を継続的に支援するため、予算の範囲内において東松島市高齢者施設及び障害福祉施設等原油価格高騰対策継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象施設等 別表に掲げる施設又はサービスを提供する事業所をいう。
(2) 事業者 対象施設等を運営する者をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付対象者は、令和5年4月1日時点において、市内に対象施設等を有する事業者とする。ただし、市とサービスに係る業務委託を締結している事業者は除く。
(交付額の算定方法等)
第4条 支援金の各対象施設等の限度額、対象経費及び算定方法は、別表のとおりとする。
(1) 対象経費を支払ったことが分かる書類の写し
(2) 振込先口座及び口座名義が分かる通帳等の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前2項の規定による申請は、市長が別に定める日までに行わなければならない。
4 東松島市高齢者施設及び障害福祉施設等原油価格高騰対策支援金交付規則(令和4年東松島市規則第38号)第6条の規定による交付決定を受けた者は、第1項各号に掲げる書類のうち、既に提出した書類の添付を省略することができる。
(1) 本規則その他の市の例規(要綱含む。)の規定に従うこと。
(2) 支援金の交付を受けた者が、次条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに市長に申し出ること。
(3) 市長は、支援金の申請内容について、交付を受けた者に対して報告を求めること又は必要な調査を行うことができること。
(4) 市長から支援金の返還を求められたときは、返還する支援金に加え、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)第18条の例により算出した延滞金を納付しなければならない。
(支援金の取消し及び返還)
第7条 市長は、支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 第3条の要件を欠いたとき。
(3) 前条第2項により付した条件に違反したとき。
(4) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号の暴力団員等その他の反社会的勢力団体又はその反社会勢力団体と関係を有する者であったとき。
2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(支援金の譲渡又は担保の禁止)
第8条 支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(報告及び検査)
第9条 市長は、支援金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条、第4条、第5条関係)
区分 | 種別 | 対象施設等 | 支援金限度額 | |
1 | 入所系(1) | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、施設入所支援 | 900,000円 | |
2 | 入所系(2) | 認知症対応型共同生活介護事業所、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、短期入所生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、共同生活援助、短期入所、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護 | 170,000円 | |
3 | 通所系 | 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス | 50,000円 | |
訪問系 | 訪問介護事業所、訪問入浴事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所、居宅介護、重度訪問介護、保育所等訪問支援、移動支援、地域活動支援センター、日中一時支援、計画相談支援、障害者の就労や生活に関する相談、地域移行支援 | |||
対象経費 | ① 対象施設等の運営に係る電気料金 ② 通所系及び訪問系の対象施設等は、ガソリン及び軽油購入費を加算 | |||
算定方法 | 第1期 | ① 令和3年1月分から同年6月分までと令和5年1月分から同年6月分までの電気料金の差額。ただし、対象施設等の運営開始時期等により、前記の比較が困難な場合は、当該対象施設等の運営開始月から最大6か月分と令和5年1月分から同年6月分までの同じ月数で比較した電気料金の差額。 ② 通所系及び訪問系の対象施設等は、令和5年1月分から同年6月分までに使用したガソリン及び軽油の総量に、1リットル当たり20円を乗じた額を加える。 | ||
第2期 | ① 令和3年7月分から同年12月分までと令和5年7月分から同年12月分までの電気料金の差額。ただし、対象施設等の運営開始時期等により、前記の比較が困難な場合は、当該対象施設等の運営開始月から最大6か月分と令和5年7月分から同年12月分までの同じ月数で比較した電気料金の差額。 ② 通所系及び訪問系の対象施設等は、令和5年7月分から同年12月分までに使用したガソリン及び軽油の総量に、1リットル当たり15円を乗じた額を加える。 |
備考
1 同じ名称の対象施設等であっても、各区分にそれぞれ該当する場合は、それぞれ対象とする。
2 同じ名称の対象施設等が、同じ区分で複数該当する場合は、一つの対象施設等とみなす。