○東松島市営住宅の譲渡に関する規則
令和5年11月22日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき国土交通大臣から承認を得た市営住宅(その敷地を含む。以下同じ。)を譲渡することについて、必要な事項を定めるものとする。
(譲渡対象者)
第2条 譲渡を受けることができる者(以下「譲渡対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 当該市営住宅に現に入居している者
(2) 前号の者が組織する団体
(3) 営利を目的としない法人
(1) 民法(明治29年法律第89号)第13条第1項第10号に規定する制限行為能力者であって、法定代理人、保佐人又は補助人から譲渡の同意を得ていないとき。
(2) 破産者で復権を得ていないとき。
(3) 譲渡対象者又は同居する親族が、市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料又は市営住宅の家賃を滞納しているとき。
(4) 譲渡対象者又は同居する親族が、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等であるとき。
(譲渡価格)
第3条 譲渡価格は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第13条の規定により当該住宅の複成価格を基準として、不動産鑑定士による鑑定評価額に消費税及び地方消費税(建物部分に賦課される税額に限る。)を加算して算定する。
(譲渡の申請等)
第4条 譲渡を受けようとする譲渡対象者(以下「申請者」という。)は、東松島市営住宅譲渡申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 誓約書兼同意書・市税納付状況確認同意書(様式第2号)
(2) 住民票抄本(発行から3か月以内のもの)
(3) 納税証明書(市税納付状況が確認できない場合のみ)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 申請者は、譲渡申請一時預り金(以下「一時預り金」という。)を市長が指定する期日までに、市長が発行する納入通知書により一括して納入するものとし、一時預かり金の額は1つの譲渡物件につき10万円とする。
4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに一時預り金を返還するものとする。この場合において、一時預り金には、利子を付さないものとする。
(1) 第6項の規定により譲渡不可の決定をしたとき。
(2) 第7条に規定する譲渡代金の納入が確認されたとき。
(3) 第10条の規定により譲渡決定を取り消したとき。
5 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、提出書類を確認し、県及び国に対し譲渡処分承認申請手続を行うものとする。
6 市長は、国から譲渡処分承認申請の回答を受領後に譲渡の可否を決定するものとし、東松島市営住宅譲渡決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(譲渡代金の納入)
第7条 譲渡契約を締結した申請者(以下「譲受人」という。)は、譲渡価格の全額(以下「譲渡代金」という。)を市長が発行する納入通知書により、譲渡契約締結日から30日以内に一括して納入しなければならない。
(所有権移転登記)
第8条 譲渡物件の所有権移転の時期は、譲渡代金が納入された時とし、市長は、所有権移転後速やかに所有権移転の登記を嘱託するものとする。
2 譲渡物件は、所有権の移転と同時に現状のまま引き渡すものとする。
3 譲受人は、譲渡物件の引渡しを受けたときは、速やかに東松島市営住宅譲渡引渡確認書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、第1項の規定により所有権を移転したときは、当該市営住宅に係る家賃のうち、所有権を移転した日以降の日に係る家賃を請求しないものとする。
2 譲受人は、所有権が移転した日から1年間は、当該譲渡物件の所有権を移転し、又は賃借権等の権利(抵当権を除く。以下「権利」という。)を設定してはならない。ただし、やむを得ず所有権の移転又は権利の設定をする場合で、所有権の移転又は権利の設定に関する承認申込書(様式第8号)を事前に市長へ提出し、承認の決定を受けた場合は、この限りでない。
4 譲受人は、前2項の規定により第三者に譲渡物件の所有権を移転する場合であっても、当該第三者に対し、譲渡契約により生じる譲受人の義務を承継させなければならない。
(譲渡決定の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、譲渡決定を取り消すことができる。
(1) 譲受人から第5条の規定による東松島市営住宅譲渡申請取下書の提出があり、市長が適当と認めたとき。
(2) 第6条に規定する期日までに、譲渡契約の締結に至らなかったとき。
(4) 虚偽の申込みその他不正の行為があったとき。
(5) その他市長が譲渡を不適当と認めたとき。
(費用負担)
第11条 譲渡契約の締結に必要な費用、第8条第1項の登記に要する費用(所有権移転に係る嘱託登記費用を除く。)及び所有権移転後に生じた公租公課は、譲受人の負担とする。
(基金への積立)
第12条 譲渡代金は、法第44条第2項の規定により、東松島市営住宅基金条例(平成31年東松島市条例第6号)に規定する東松島市営住宅基金に積み立てるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、東松島市営住宅の譲渡に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。