○東松島市市史編纂室設置規則
令和6年3月29日
規則第25号
(設置)
第1条 東松島市市制施行20周年を記念し、東松島市の市史の編纂事業及び記念事業を実施するに当たり、円滑な推進を図るため、東松島市行政組織規則(平成19年東松島市規則第5号。以下「組織規則」という。)第6条第1項の規定により、東松島市市史編纂室(以下「市史編纂室」という。)を設置する。
(職員及び職務)
第2条 市史編纂室に室長を置き、必要によりその他の職員を置くことができる。
2 室長は、組織規則第12条第1項に規定する課長職とするものとし、基本的職務を行うものとする。
3 室長及び職員は、市長が任命する。
4 室長は、上司の命を受け、市史編纂室の事務を掌握し、所属の職員を指揮監督する。
5 室長は、必要があると認められるときは、事業主管課の長及び担当者の意見を求めることができる。
(所掌事務)
第3条 市史編纂室は、総務部に属するものとし、その所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市史の編纂事業に関すること。
(2) 市制施行20周年記念事業に関すること。
(3) その他事業推進のための支援及び関係機関との調整に関すること。
(決裁区分)
第4条 室長は、市長の権限に属する事務の決裁に関しては、東松島市事務決裁規程(平成19年東松島市訓令甲第18号)に規定する課長等の専決区分により行うものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。