○東松島市農水産業者燃油高騰対策支援金交付規則
令和6年6月3日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、燃油価格及び資材購入価格の高騰の影響を受け、生産活動における経費の増加により経営状況が悪化している施設園芸を営む農業者及び漁業を営む水産業者(以下「農水産業者」という。)に対し、生産活動に使用する燃油経費の一部を支援することで、農水産業者の負担軽減及び経営の安定化並びに地域経済の持続に資するため、予算の範囲内で東松島市農水産業者燃油高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 漁業協同組合 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下「法」という。)第2条に掲げる漁業協同組合をいう。
(2) 組合員 法第18条に掲げる者をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 東松島市内で販売を目的として施設園芸を営む農業者で次のいずれにも該当する者
ア 東松島市内に住所又は事業所を有していること。
イ 市税等を滞納していないこと。
ウ 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
(2) 東松島市内で販売を目的として漁業を営む水産業者で次のいずれにも該当する者
ア 東松島市内の宮城県漁業協同組合支所(以下「市内支所」という。)の組合員である者
イ 市税等を滞納していないこと。
ウ 東松島市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
(交付対象経費)
第4条 支援金の交付対象経費は、事業活動において使用することを目的に令和5年7月1日から令和6年6月30日までの間に購入した次に掲げる燃油とする。
(1) 施設園芸用ハウス等で使用する燃油にあっては、A重油、灯油及びプロパンガス
(2) 漁業で使用する燃油にあっては、漁船用A重油、軽油、ガソリン及び全自動ノリ乾燥製造機用A重油
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、前条に規定する燃油量1リットル(プロパンガスについては1立方メートル)当たり3.5円とし、合計額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 申請者本人を確認できる書類(運転免許証等)の写し
(3) 前号の購入数量が確認できる書類(領収書等)の写し
(4) 振込先口座と口座名義が分かる通帳等の写し
(5) 売上を確認できる書類(決算書、申告書等)の写し
(6) 市税等の滞納がないことを証明できる書類(令和6年1月1日現在本市に住所を有しない申請者に限る。)
(7) 暴力団員等の所属に関する宣誓及び調査同意書(様式第2号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 第1項の規定による申請の期限は、令和6年9月30日までとする。
2 市長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(交付の取消し等)
第9条 市長は、支援金の交付の決定を受けた者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、支援金の交付の決定及び支援金の額の確定を取り消し、既に交付した支援金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 第3条に規定する交付対象者の要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定又は支援金の交付を受けたとき。
(3) 支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他市長が支援金を交付することが適当でないと認めるとき。
(報告及び検査)
第10条 市長は、支援金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。