○東松島市乾燥調製施設燃油高騰対策支援金交付規則
令和6年6月10日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、外食産業等における流通低迷からの市場の回復傾向に伴う原油の需要量増加の影響を受け、燃油価格が高水準で推移し、採算性が悪化している土地利用型農業者(以下「農業者」という。)に対し、乾燥調製作業に使用する燃油経費の一部を支援することで、農業者の負担軽減及び経営の安定化並びに地域経済の持続に資するため、予算の範囲内で東松島市乾燥調製施設燃油高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 乾燥調製作業 米、大豆、麦等の穀類の乾燥調製作業をいう。
(2) 乾燥調製施設 前号に規定する乾燥調製作業を行うための施設をいう。ただし、カントリーエレベーターは除く。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 東松島市内に乾燥調製施設を有し、販売を目的として農業を営む農業者
(2) 東松島市内に住所又は法人若しくは団体等(以下「法人等」という。)の事業所を有していること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
(4) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
(交付対象経費)
第4条 支援金の交付対象経費は、乾燥調製作業のため乾燥調製施設において使用することを目的に令和6年5月1日から令和7年2月21日までの間に購入した次の各号に掲げる燃油とする。
(1) A重油
(2) 軽油
(3) 灯油
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、前条に規定する燃油量1リットル当たり10円とし、合計額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(交付申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市乾燥調製施設燃油高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者本人を確認できる書類(運転免許証等)の写し
(3) 前号の購入数量が確認できる書類(領収書等)の写し
(4) 振込先口座と口座名義が分かる通帳等の写し
(5) 売上を確認できる書類(決算書、申告書等)の写し
(6) 市税等の滞納がないことを証明できる書類(令和6年1月1日現在本市に住所を有しない申請者に限る。)
(7) 暴力団員等の所属に関する宣誓及び調査同意書(様式第2号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 第1項の規定による申請の期間は、令和6年11月1日から令和7年2月28日までとする。
2 市長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(交付の取消し等)
第9条 市長は、支援金の交付の決定を受けた者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、支援金の交付の決定及び支援金の額の確定を取り消し、既に交付した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 第3条に規定する交付対象者の要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定又は支援金の交付を受けたとき。
(3) 支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他市長が支援金を交付することが適当でないと認めるとき。
(報告及び検査)
第10条 市長は、支援金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。