○東松島市地域生産物加工施設条例

令和6年9月27日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、市内の農水産物等(以下「地域生産物」という。)の加工技術の習得及び普及活動を通じた交流機会の創出並びに加工品の製造及び販売を通じた地域産業の活性化に資するための東松島市地域生産物加工施設(以下「加工施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東松島市地域生産物加工施設

東松島市小松字上二間堀112番地5

(業務)

第3条 加工施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域生産物の加工に関する技術の普及及び指導に関すること。

(2) 地域生産物の加工を通じた市民の交流に関すること。

(3) 地域生産物を活用した農業及び漁業の6次産業化の推進に関すること。

(4) 地域生産物の付加価値の創出と生産者等の所得の向上に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に掲げる加工施設の設置目的を達成するため必要な業務の実施に関すること。

(職員)

第4条 加工施設に、施設長及び必要な職員を置くことができる。

(開館時間及び休館日)

第5条 加工施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(利用許可)

第6条 加工施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。この場合において、加工施設のうち販売加工室を利用しようとする者は、食品衛生法施行条例(平成12年宮城県条例第33号)第4条の規定により加工施設を営業場所とした営業許可証を交付された者でなければならない。

2 市長は、加工施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 市長は、加工施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 施設、附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(3) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に掲げる暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等の利益になると認められるとき。

(4) 利用の期間が長期にわたるため、他の利用に妨げがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、加工施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用者の遵守事項)

第7条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、加工施設の利用の権利を他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。

2 利用者は、許可を受けた目的以外に加工施設を利用してはならない。ただし、利用目的の変更について市長の許可を受けたときは、この限りでない。

3 利用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、それに要する費用を負担するものとする。

4 利用者は、加工施設の利用を終えたとき又は退去を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

5 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わって執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、加工施設の利用許可を取り消し、利用を停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 利用者が、第6条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 利用者が、前条に規定する遵守事項その他法令(条例、規則及び訓令を含む。)に基づく諸規定に違反したとき。

(3) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、利用者が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わないものとする。

(意見の聴取)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、利用者が第6条第3項第3号に該当するかどうかについて、市の区域を管轄する警察署長の意見を聴くものとする。

(使用料)

第10条 利用者は、利用許可と同時に別表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 別表の規定中、市内の者が利用する場合とは、市内に所在地を有する団体(法人も含む。)及び本市の住民基本台帳に記録されている者が利用する場合をいい、市外の者が利用する場合とは、市内の者が利用する場合以外の利用をいう。なお、団体の所在地が不明確な場合は、利用人員の過半数の住所地によるものとする。

3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が特に認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第12条 加工施設の施設、附属設備等を故意又は重大な過失により損傷し、若しくは滅失した者は、原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(管理の代行)

第13条 市長は、加工施設の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に加工施設の管理を行わせることができるものとする。

2 管理の代行に関し必要な指定の手続は、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年東松島市条例第12号)によるものとする。

3 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 加工施設の利用の許可等に関する業務

(3) 施設、附属設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、加工施設の管理に関し市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条から第8条まで、第10条及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者から求められ、必要があると認めるときは」と、第10条(見出し含む。)第11条(見出し含む。)及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(自主事業)

第14条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合、指定管理者は、加工施設設置の目的に適合する範囲内で、自主事業を営むことができる。

(利用料金の決定)

第15条 第13条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第65号で令和6年11月18日から施行)

別表(第10条関係)

利用区分

単位

市内の者が利用する場合

市外の者が利用する場合

加工実習室

参加料等を徴収しない場合

半日

1,200円

2,400円

全日

2,400円

4,800円

参加料等を徴収する場合

半日

2,400円

4,800円

全日

4,800円

9,600円

販売加工室

東松島市道の駅に出荷する場合

半日

1,200円

2,400円

全日

2,400円

4,800円

東松島市道の駅に出荷しない場合

半日

3,600円

7,200円

全日

7,200円

14,400円

備考

1 半日とは午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時までとし、全日とは午前9時から午後5時までとする。

2 使用料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

3 附属設備の使用料は、別に規則で定める。

東松島市地域生産物加工施設条例

令和6年9月27日 条例第33号

(令和6年11月18日施行)