○東松島市水産業災害廃棄物処理支援金交付規則

令和6年9月3日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁業を営む水産業者に対し、令和6年1月から3月までの間に発生した低気圧等により被害を受けた養殖施設等で発生した廃棄物(以下「災害廃棄物」という。)の処理経費の一部を支援することにより、水産業者の負担軽減及び経営の安定化並びに地域経済の持続に資するため、予算の範囲内で東松島市水産業災害廃棄物処理支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところよる。

(1) 漁業協同組合 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下「法」という。)第2条に掲げる漁業協同組合をいう。

(2) 組合員 法第18条に掲げる者をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象者は、東松島市内で販売を目的として漁業を営む法人又は個人で次の各号いずれにも該当する者とする。

(1) 東松島市内の宮城県漁業協同組合支所の組合員である者

(2) 市税等を滞納していないこと。

(3) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等でないこと。

(4) 漁業共済組合等から次条の交付対象経費に係る補填を受けていないこと。

(交付対象経費)

第4条 支援金の交付対象経費は、令和6年4月1日から令和6年11月15日までの間に災害廃棄物の処理に要した経費とする。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、前条の交付対象経費の2分の1以内とし、合計額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市水産業災害廃棄物処理支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 申請者本人を確認できる書類(運転免許証等)の写し

(2) 第4条の交付対象経費が分かる領収書等の写し(災害廃棄物の処理数量及び支払額が確認できるもの)

(3) 振込先口座と口座名義が分かる通帳等の写し(口座名義は、申請者が法人の場合は当該法人名義、個人事業主の場合は事業主本人の名義に限る。)

(4) 市税等の滞納がないことを証明できる書類(令和6年1月1日現在、本市に住所を有しない申請者に限る。)

(5) 暴力団員等の所属に関する宣誓及び調査同意書(様式第2号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者が法人又は団体等(以下「法人等」という。)の場合においては、前項第5号に規定する書類に加えて、法人等の役員全員を記載した役員等名簿(様式第2号別紙)及び記載者全員の本人を確認できる書類(運転免許証等)の写しを添付しなければならない。

3 第1項の規定による申請の期限は、令和6年11月29日までとする。

4 令和6年7月1日以降に東松島市が交付する他の補助金等の申請のために第1項第1号第3号又は第5号の書類を提出している場合は、当該書類の提出を省略することができるものとする。

(交付決定及び交付等)

第7条 市長は、前条第1項の申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、支援金を交付することが適当と認めたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に実績報告があったものとみなして支援金の額を確定するものとし、東松島市水産業災害廃棄物処理支援金交付決定通知書兼支援金額確定通知書(兼口座振込通知書)(様式第3号)により、申請者に通知し、当該申請書に記載された申請者名義の金融機関の口座に振り込むものとする。

2 市長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の審査において支援金の不交付を決定したときは、東松島市水産業災害廃棄物処理支援金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の請求及び交付)

第8条 市長は、前条第1項の規定により支援金の交付決定及び支援金の額を確定したときは、第6条の規定により提出のあった申請書をもって交付の請求があったものとみなし、支援金を交付するものとする。

(交付の取消し等)

第9条 市長は、支援金の交付の決定を受けた者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、支援金の交付決定及び支援金の額の確定を取り消し、既に交付した支援金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 第3条に規定する交付対象者の要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定又は支援金の交付を受けたとき。

(3) 支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他市長が支援金を交付することが適当でないと認めるとき。

(報告及び検査)

第10条 市長は、支援金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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東松島市水産業災害廃棄物処理支援金交付規則

令和6年9月3日 規則第54号

(令和6年9月3日施行)