○東松島市地域生産物加工施設管理運営規則

令和6年11月11日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市地域生産物加工施設条例(令和6年東松島市条例第33号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、東松島市地域生産物加工施設(以下「加工施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第5条に規定する加工施設の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用許可申請等)

第3条 加工施設を利用しようとする者は、東松島市地域生産物加工施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、加工施設のうち販売加工室を利用しようとする者は、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 食品衛生法施行条例(平成12年宮城県条例第33号)第4条の規定により交付された加工施設を営業場所とした営業許可証の写し

(2) 販売加工室で製造した加工品を東松島市道の駅に出荷する場合は、当該事項を証明することのできる書類の写し

(利用許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、東松島市地域生産物加工施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)により許可するものとする。

2 市長は、前条の規定に基づく申請を条例第6条第3項各号に掲げる事由に該当すると認めたときは、東松島市地域生産物加工施設利用不許可書(様式第3号)により許可をしない旨を通知するものとする。

(利用許可の変更)

第5条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、東松島市地域生産物加工施設利用変更許可申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、東松島市地域生産物加工施設利用変更許可書(様式第5号)により許可するものとする。

(利用者等の遵守事項)

第6条 利用者は、条例第7条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設以外に無断で立ち入らないこと。

(2) 利用許可を受けた施設、附属設備、器具等以外は利用しないこと。

(3) 許可なく建物又は敷地内において物品を販売し、又は参加料金を徴収する事業を実施しないこと。

(4) 火災、盗難の発生防止に留意すること。

(5) 許可なく広告類を掲示し、又は配布しないこと。

(6) 市長が定めた場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 建物、附属設備等を損傷又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(8) 公の秩序及び善良の風俗に反するおそれがあると認められる者を立ち入らせないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が条例第8条第1項各号に掲げる事由のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、利用を停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 利用許可の申請に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例又はこの規則に違反すると認めたとき。

(附属設備の使用料)

第8条 条例別表の備考3において規則で定める附属設備の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の返還)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、条例第10条第3項ただし書の規定により、既に納入させた使用料の全部又は一部を返還するものとする。

(1) 市の都合により利用できなくなったとき。

(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、東松島市地域生産物加工施設使用料返還申請書(請求書)(様式第6号)により申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請が適当と認めたときは、速やかに返還の手続を行うものとする。

(使用料の減免)

第10条 市長は、施設の利用区分が別表第3の左欄に掲げる場合は、条例第11条の規定により、それぞれ同表右欄に掲げる減免割合の範囲内において使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、市長が特に必要と認めた場合を除き、附属設備の使用料は減免の対象としない。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第3条の申請書に該当する減免区分を記入した上、市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(職員の立入り)

第11条 市長は、管理上必要があると認めたときは、職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。

(損傷の届出)

第12条 利用者は、施設、附属設備等を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の損傷又は滅失が故意又は過失によるものと認めたときは、条例第12条の規定により利用者に対して原形に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(利用終了の届出)

第13条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにその旨を市長へ届け出て、市長の点検及び確認を受けなければならない。

(読替規定)

第14条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に加工施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条中「特に必要と認めた場合」とあるのは「指定管理者から求められ、必要と認めた場合」と、第3条から第7条まで、第9条から第12条第1項まで、前条及び別表第3の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出し含む。)第9条(見出し含む。)第10条(見出し含む。)及び別表第2の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和8年3月31日規則第16号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

室名

開館時間

休館日

加工実習室

午前9時から午後5時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

販売加工室

なし

別表第2(第8条関係)

利用区分

単位

使用料

備考

加工実習室

味噌加工

(味噌加工に必要なこうじ加工を含む。)

大豆60キログラムまで

4,500円

味噌加工に必要な量(大豆と同一の量を上限とする。)を超えてこうじ加工を行う場合は、1,000円加算とし、使用できる米の量は、味噌加工に必要な量と合わせて最大120キログラムまでとする。

大豆60キログラム超えから90キログラムまで

6,500円

大豆90キログラム超えから120キログラムまで

7,500円

こうじ加工

米60キログラムまで

2,500円


米60キログラム超えから120キログラムまで

3,500円


上記以外の加工でガス回転釜を使う場合

半日

300円


全日

600円


備考

1 「加工」とは、一の完成品を製造するための一連の作業をいう。

2 市外の者が利用する場合は、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額とする。

3 半日は午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで、全日は午前9時から午後5時までとする。

4 使用料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

別表第3(第10条関係)

利用区分

減免割合

1 東松島市が主催又は共催する事業に利用する場合

100分の100

2 東松島市が後援(名義後援を含む。)する事業に利用する場合

100分の30

3 東松島市内の学校及び保育所が教育活動の一環として実施する事業に利用する場合

100分の100

4 条例第3条各号に掲げる業務を主たる目的とした公益的な事業として、市長が認めた場合

100分の100

5 その他市長が特に必要と認めた事由で利用する場合

100分の100以内

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東松島市地域生産物加工施設管理運営規則

令和6年11月11日 規則第59号

(令和8年4月1日施行)