○東松島市地域生産物加工施設管理運営規則
令和6年11月11日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市地域生産物加工施設条例(令和6年東松島市条例第33号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、東松島市地域生産物加工施設(以下「加工施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 食品衛生法施行条例(平成12年宮城県条例第33号)第4条の規定により交付された加工施設を営業場所とした営業許可証の写し
(2) 販売加工室で製造した加工品を東松島市道の駅に出荷する場合は、当該事項を証明することのできる書類の写し
2 市長は、前条の規定に基づく申請を条例第6条第3項各号に掲げる事由に該当すると認めたときは、東松島市地域生産物加工施設利用不許可書(様式第3号)により許可をしない旨を通知するものとする。
(利用者等の遵守事項)
第6条 利用者は、条例第7条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けた施設以外に無断で立ち入らないこと。
(2) 利用許可を受けた施設、附属設備、器具等以外は利用しないこと。
(3) 許可なく建物又は敷地内において物品を販売し、又は参加料金を徴収する事業を実施しないこと。
(4) 火災、盗難の発生防止に留意すること。
(5) 許可なく広告類を掲示し、又は配布しないこと。
(6) 市長が定めた場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 建物、附属設備等を損傷又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(8) 公の秩序及び善良の風俗に反するおそれがあると認められる者を立ち入らせないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が条例第8条第1項各号に掲げる事由のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、利用を停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 利用許可の申請に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(使用料の返還)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、条例第10条第3項ただし書の規定により、既に納入させた使用料の全部又は一部を返還するものとする。
(1) 市の都合により利用できなくなったとき。
(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったとき。
3 市長は、前項の規定による申請が適当と認めたときは、速やかに返還の手続を行うものとする。
(職員の立入り)
第11条 市長は、管理上必要があると認めたときは、職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。
(損傷の届出)
第12条 利用者は、施設、附属設備等を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用終了の届出)
第13条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにその旨を市長へ届け出て、市長の点検及び確認を受けなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
室名 | 開館時間 | 休館日 |
加工実習室 | 午前9時から午後5時まで | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
販売加工室 | なし |
別表第2(第8条関係)
利用区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
加工実習室 | 味噌加工 | 原料60キログラム以内 | 4,500円 | |
原料60キログラム超えから90キログラムまで | 6,500円 | |||
原料90キログラム超えから120キログラムまで | 7,500円 | 最大120キログラムまで | ||
こうじ加工 | 原料60キログラムまで | 2,500円 | 原料60キログラムを超える場合は、1,000円加算(最大120キログラムまで) | |
上記以外の加工でガス回転釜を使う場合 | 半日 | 300円 | ||
全日 | 600円 |
備考
1 「加工」とは、一の完成品を製造するための一連の作業をいう。
2 市外の者が利用する場合は、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額とする。
3 半日は午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで、全日は午前9時から午後5時までとする。
4 使用料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
別表第3(第10条関係)
利用区分 | 減免割合 |
1 東松島市が主催又は共催する事業に利用する場合 | 100分の100 |
2 東松島市が後援(名義後援を含む。)する事業に利用する場合 | 100分の30 |
3 東松島市内の学校及び保育所が教育活動の一環として実施する事業に利用する場合 | 100分の100 |
4 条例第3条各号に掲げる業務を主たる目的とした公益的な事業として、市長が認めた場合 | 100分の100 |
5 その他市長が特に必要と認めた事由で利用する場合 | 100分の100以内 |