○東松島市津波避難タワー設置条例

令和7年3月7日

条例第10号

(設置)

第1条 地震等により発生する津波から住民の生命と身体の安全を守るための避難施設として、東松島市津波避難タワー(以下「タワー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 タワーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東松島市津波避難タワー

東松島市大曲字堺堀80番地1

(施設の使用)

第3条 タワーは、津波発生時において、地域住民その他の避難を必要とする者の避難施設として市長の許可なく使用することができる。

2 タワーは、平常時において、避難施設としての用途を妨げない限度において、地域住民の防災訓練その他の防災に関する行事、地域活動等に使用することができる。

3 前項の規定によりタワーを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、前項の許可に際し、タワーの管理運営上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定による使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、タワーの管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第3項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、又は行為の中止、原状の回復若しくはタワーからの退去を命ずることができる。

(1) 災害の発生又はそのおそれがあるとき。

(2) 前条各号の規定に該当するとき。

(使用料)

第6条 タワーの使用料は、無料とする。

2 第3条第2項の規定により平常時においてタワーを使用する場合の冷暖房の使用料は、別に規則で定める。

(原状回復)

第7条 使用者は、タワーの使用を終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその使用者から徴収する。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失によりタワーの施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

東松島市津波避難タワー設置条例

令和7年3月7日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)