○東松島市津波避難タワー設置条例施行規則
令和7年3月7日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市津波避難タワー設置条例(令和7年東松島市条例第10号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 条例第3条第2項に規定する平常時における東松島市津波避難タワー(以下「タワー」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 次に掲げる曜日又は機関は、前項の使用はできない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(火曜日以後休日が連続する場合にあっては、当該連続する休日の最後の日の翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可された事項を変更しようとするときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。
(冷暖房使用料)
第4条 条例第6条第2項の冷暖房の使用料は、当面の間無料とする。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 施設、備品等を適切に取り扱うこと。
(3) 施設内の清掃及び整理整頓に努めること。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 許可なく寄附金の募集、物品の販売等をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、関係職員の指示に従うこと。
(1) 利用許可申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
2 市長は、使用者が前項の規定による使用許可取消し又は使用中止命令を受け、これによって損失を受けた場合であっても、その補償の責を負わないものとする。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、タワーの使用が終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに施設及び附帯設備を原状に回復しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。