○東松島市さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付要綱
令和7年2月5日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、飼い主のいない猫による住民トラブルを防止し、市民の快適な生活環境の確保を図るとともに、市内における地域猫活動を支援するため、公益財団法人どうぶつ基金(以下「どうぶつ基金」という。)が実施する「さくらねこ無料不妊手術事業」により発行されるさくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域猫 飼い主のいない猫であって、その地域で適正に管理されている猫をいう。
(2) 不妊手術 オス猫の去勢手術若しくはメス猫の避妊手術又はその両方をいう。
(3) 地域猫活動 地域住民の理解を得た上で、ボランティア団体等が飼い主のいない猫に不妊手術を施して、その猫の一代限りの命を全うするまで、その地域において適切に管理していく活動をいう。
(4) さくらねこ 不妊手術を施した印として、耳先を桜の花びらのような形にV字カットした地域猫をいう。
(5) チケット どうぶつ基金が実施する「さくらねこ無料不妊手術事業」により発行されるさくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)をいう。
(交付対象)
第3条 チケットの交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する団体又は個人とする。
(1) 市内で地域猫活動を行う団体(市内に主たる事務所等の活動拠点を有する団体又はその構成員の半数以上が市内に居住する団体に限る。)であって、市内に生息する飼い主のいない猫に対し不妊手術を施そうとする団体
(2) 市内で地域猫活動を行う個人(市内に居住する者に限る。)であって、市内に生息する飼い主のいない猫に対し不妊手術を施そうとする者
(3) その他市長が認める団体又は個人
(1) 複数の猫を飼育している者であって、その飼い猫の適正な管理がなされていないと認められる者及びその親族並びにこれらの者を構成員に含む団体
(2) 里親に出す予定の飼い主のいない猫に対し、不妊手術を施そうとする者
(3) 飼い猫にする予定の飼い主のいない猫に対し、不妊手術を施そうとする者
(4) 宗教活動を目的とする者
(5) 公序良俗に反する活動又はそのおそれがある活動をしていると認められる者
(6) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号の暴力団、同条第4号の暴力団員等又はそれらと密接な関係を有する者
(7) その他チケットの交付が適当と認められない者
(申請)
第5条 チケットを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、さくらねこ無料不妊手術チケット交付申請書(様式第1号)に、活動計画書及び交付条件同意書を添付した上で、市長に申請しなければならない。
(交付決定の取消し及びチケットの返還)
第7条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、チケットの交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付したチケットの全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) チケットの利用が著しく不適当と認められるとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(活動報告)
第8条 交付対象者は、不妊手術終了後速やかにさくらねこ無料不妊手術チケット利用報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に地域猫活動の実績を報告するとともに、利用しなかったチケットがある場合はそれを返却しなければならない。
(1) 不妊手術を施したさくらねこの全体像が判別できる写真
(2) 不妊手術を施したさくらねこの耳のV字カット部分が判別できる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(免責)
第9条 市は、交付したチケットの利用及び関係する住民、団体、動物病院等との間に生じた事故、費用等の紛争について、一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年3月1日から施行する。