○東松島市特定居住支援法人の指定等に関する規則

令和7年8月13日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく特定居住支援法人(以下「支援法人」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第28条第1項の規定による支援法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定居住支援法人指定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

(7) これまでの特定居住の促進に関する活動実績を記載した書面

(8) 法第29条各号に規定する業務に関する計画書

(9) 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

(支援法人の指定)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第28条第1項の規定により、当該申請者を支援法人として指定するものとする。

(1) 申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定居住の促進を図る活動を行う会社であること。

(2) 第8条の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者でないこと。

(4) 暴力団及び暴力団員等(暴排条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。)の統制の下にある団体でないこと。

(5) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。

 未成年者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者

 暴力団員等

(6) 申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、法第29条各号に規定する業務として適切なものであること。

(7) 申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。

(8) 申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。

2 市長は、申請者を支援法人として指定した場合は、特定居住支援法人指定書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(名称等の変更)

第4条 法第28条第3項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 支援法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(業務の廃止)

第5条 支援法人は、その業務を廃止したときは、直ちに業務廃止届出書(様式第5号)により市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による業務の廃止の届出を受けたときは、法第28条第1項の規定による指定を取り消すものとする。

(事業の報告)

第6条 支援法人は、事業年度開始前、その事業年度の事業計画書及び収支予算書を市長に提出するものとする。

2 支援法人は、事業年度終了後、遅滞なくその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を市長に提出するものとする。

(改善命令)

第7条 市長は、法第30条第2項の規定により、支援法人が業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(指定の取消し)

第8条 市長は、法第30条第3項の規定により、支援法人が同条第2項の規定による命令に違反したとき、第3条第1項第1号第3号第4号若しくは第5号に掲げる要件に該当しないこととなったとき又は不正な手段により指定を受けたときは、第3条の規定による指定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により指定の取消しを行う場合は、指定取消書(様式第6号)により当該支援法人に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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東松島市特定居住支援法人の指定等に関する規則

令和7年8月13日 規則第40号

(令和7年8月13日施行)