○東松島市高齢者施設、障害福祉施設等食糧費高騰対策支援金交付規則
令和7年9月19日
規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、食料品等の物価高騰の影響を受けている市内の高齢者施設、障害福祉施設等の負担軽減を実施し、施設利用者への安定的なサービスの提供を支援するため、予算の範囲内において東松島市高齢者施設、障害福祉施設等食糧費高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象施設等 別表に掲げる施設又はサービスを提供する事業所をいう。
(2) 事業者 対象施設等を運営する者をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付対象者は、市長が別に定める基準日時点において、市内に対象施設等を有する事業者とする。ただし、市とサービスに係る業務委託を締結している事業者は除く。
(交付額)
第4条 支援金の交付額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市高齢者施設、障害福祉施設等食糧費高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 運営規定等施設収容定員が分かる書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、市長が別に定める日までに行わなければならない。
(1) 本規則その他の市の例規(要綱含む。)の規定に従うこと。
(2) 支援金の交付を受けた者が、第8条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに市長に申し出ること。
(3) 市長は、支援金の申請内容について、交付を受けた者に対して報告を求めること又は必要な調査を行うことができること。
(4) 市長から支援金の返還を求められたときは、返還する支援金に加え、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)第18条の例により算出した延滞金を納付しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査の上、交付決定者に支援金を交付するものとする。
(交付決定等の取消し及び返還)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 第5条第1項の規定による申請の内容に虚偽があったとき。
(3) 第6条第2項により付した条件に違反したとき。
(4) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号の暴力団員等その他の反社会的勢力団体又はその反社会勢力団体と関係を有する者であったとき。
2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(報告及び検査)
第10条 市長は、交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
対象施設等 | 支援金交付額 |
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、施設入所支援、認知症対応型共同生活介護事業所、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、短期入所生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、共同生活援助、短期入所、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護 | 8,300円×施設収容定員数 |
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス | 2,700円×施設収容定員数 |
備考 同じ名称の対象施設等で、種別が異なる場合、種別ごとに対象施設等とみなす。




