○東松島市二地域居住コーディネーター設置補助金交付要綱
令和7年9月2日
訓令甲第45号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市における二地域居住の促進に向け、民間事業者等による二地域居住コーディネーターの設置に要する経費について、東松島市二地域居住コーディネーター設置補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 二地域居住 本市と都市部などに2つ以上の拠点を持ち、それぞれの拠点で生活や仕事を行うライフスタイルをいう。
(2) 民間事業者等 営利・非営利を問わず、法人、団体、NPO等であって、二地域居住支援事業を実施する主体をいう。
(3) 二地域居住コーディネーター 二地域居住希望者に対し、情報提供、相談対応、マッチング、居住・仕事探し支援、地域との調整等の支援を行う者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす民間事業者等とする。
(1) 市内に事業所又は活動拠点を有すること。
(2) 安定的に事業を継続する能力があること。
(3) 宗教活動及び政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
(4) 市税等を滞納していないこと。
(5) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業は、二地域居住コーディネーターが行う次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 市内において実施されていること。
(2) 二地域居住を希望する者に対する次のいずれかの活動に該当するもの
ア 情報提供、相談対応及びマッチング支援
イ 居住、仕事及び地域活動等の案内
ウ 地域住民との交流及び体験機会の提供
(補助対象経費及び交付限度額)
第5条 補助対象経費は申請年度における二地域居住コーディネーターの設置に要する経費とし、1人当たり500万円を上限とする。ただし、兼任の場合は40万円を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に指定する期日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 東松島市二地域居住コーディネーター設置補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 登記事項証明書
(3) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、内容を審査の上、補助金交付の可否を決定するものとする。
(交付申請事項の変更)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その申請した内容に変更(市長が定める軽微な変更を除く。)が生じたときは、速やかに東松島市二地域居住コーディネーター設置補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の中止又は廃止の承認)
第10条 交付決定者は、補助事業の全てを中止又は廃止しようとするときは、東松島市二地域居住コーディネーター設置補助金中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業等の遂行状況の報告)
第11条 交付申請者は、規則第10条の規定による事業等の遂行状況について、市長から要求があった場合は、速やかに別に定める状況報告書を提出するものとする。
(実績報告書)
第12条 交付決定者は、補助対象事業の実施後速やかに次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 東松島市二地域居住コーディネーター設置補助金実績報告書(様式第7号)
(2) 補助事業に係る収支決算書
(3) 支出証拠書類
(4) 活動報告資料
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定の取消し等及び返還)
第15条 市長は、交付決定者が次に掲げる事項に該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は交付額を変更することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を第5条に規定する補助対象経費以外の経費に使用したとき。
(3) 補助事業を市長の承認なく変更したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容(交付条件を含む。)又は関係法令の規定に違反したとき。
(5) 第10条の規定による補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。








