○東松島市デジタル活用推進委員会検討部会設置規程

令和7年10月16日

訓令甲第53号

東松島市情報処理システム管理運営委員会検討部会設置規程(平成21年東松島市訓令甲第42号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 情報化及びDXの推進に係る具体的かつ専門的事項の調査検討を行うため、東松島市デジタル活用推進委員会設置要綱(令和7年東松島市訓令甲第52号)第8条に規定する検討部会(以下「部会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 部会は、次の事項について調査検討する。

(1) 情報化及びDXの推進に関すること

(2) 情報化及びDXに係る計画等の策定に関すること。

(3) 情報処理システム、ネットワーク及び情報セキュリティに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、東松島市デジタル活用推進委員会(以下「委員会」という。)の委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

2 部会長は、復興政策部デジタル推進課の課長補佐の職にある者(同等の職を含む。以下同じ。)をもって充てる。

3 部会員は、次に掲げる所属の課長補佐の職にある者をもって充てる。この場合において、課長補佐の職にある者が2人以上いる場合は、そのうちの1人とする。

(1) 総務部総務課

(2) 総務部財政課

(3) 復興政策部復興政策課

(4) 市民生活部市民生活課

(5) 保健福祉部福祉課

(6) 建設部建設課

(7) 産業部農林水産課

(8) 教育委員会教育部教育総務課

4 課長補佐の職が欠けた場合は、当該所属の係長の職にある者をもってこれに充てる。

(会議)

第4条 部会の会議(以下「会議」という。)は、委員会の要請又は部会長が必要に応じて開催するものとし、部会長が議長となる。

2 会議は、部会員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 部会長は、必要があると認めたときは、関係者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

4 部会は、事案が緊急を要し、会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。

(報告)

第5条 部会は、調査検討した内容及びその結果を委員長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 部会の庶務は、復興政策部デジタル推進課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、部会長が別に定める。

この訓令は、令和7年11月1日から施行する。

東松島市デジタル活用推進委員会検討部会設置規程

令和7年10月16日 訓令甲第53号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年10月16日 訓令甲第53号