○東松島市地域食堂等運営支援金交付規則

令和8年1月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、食料品等の物価高騰の影響を受けている地域食堂等の負担の軽減を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、東松島市地域食堂等運営支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「地域食堂等」とは、地域食堂又はこども食堂として、無料又は低額な料金で市民を対象に食事の提供を行う活動であって、食事又は居場所の提供を通じて地域住民同士若しくは地域の子育て世帯の親及びこども同士の交流を目的とした活動をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する住民で組織し活動する団体(団体規約の有無にかかわらず二人以上の者が共同の目的を達成するために結合した集団をいう。以下同じ。)又は市内で活動する団体であること。

(2) 団体の代表者が明らかになっており、当該者が市内に住所を有する者であること。

(3) 令和8年1月1日時点において市内で継続的に地域食堂等を運営し、原則として誰でも利用できる体制を整えていること。

(4) 営利を目的とする団体でないこと。

(5) 特定の政党若しくは政治団体に係る活動又は特定の宗教のための活動をする団体でないこと。

(6) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号の暴力団、同条第4号の暴力団員等又はそれらと密接な関係を有する者でないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、令和7年度に市内で地域食堂等を実施した回数に応じ、1団体当たり次の表のとおりとする。

区分

金額

10回以上

5万円

3回以上9回未満

2万円

(支援金の交付の申請及び請求)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市地域食堂等運営支援金交付申請書(請求書)(様式第1号)を市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(支援金の交付の決定及び請求等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに支援金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付を認める決定をしたときは東松島市地域食堂等運営支援金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付の決定をしたときは東松島市地域食堂等運営支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による交付を認める決定をしたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして支援金を交付するものとする。

(支援金の交付方法)

第7条 市長は、前条第3項の規定による請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内に、口座振込の方法により支援金を交付するものとする。

(書類の整理)

第8条 支援金の交付を認める決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、支援金の交付等に係る帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正行為により支援金の交付を受けたとき。

(2) 支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又はこの規則に基づく市長の処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、理由を付して書面により当該取り消した者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第10条 市長は、支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(立入検査等)

第11条 市長は、支援金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、交付決定者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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東松島市地域食堂等運営支援金交付規則

令和8年1月19日 規則第1号

(令和8年1月19日施行)