○東松島市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和7年12月25日
規則第69号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定に基づく乳児等通園支援事業の認可等に係る手続その他必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び東松島市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年東松島市条例第22号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(認可の申請等)
第3条 法第34条の15第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(認可の基準)
第4条 乳児等通園支援事業の認可の基準は、法及び関係法令並びに条例に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 児童数の推移、施設等の利用に係る地域の実態、付近の乳児等通園支援事業整備状況等を十分に勘案し、乳児等通園支援事業の設置が必要であると認められること。
(2) 保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に準じた保育を確保できること。
(3) 国税、地方税等に滞納がないこと。
(4) 乳児等通園支援事業の認可の申請を行う者(代表者、役員及び管理者を含む。)が、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第5条 市長は、乳児等通園支援事業を認可しようとするときは、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。
(乳児等通園支援事業の休止等)
第7条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者は、法第34条の15第7項の規定により当該乳児等通園支援事業を休止し、又は廃止しようとするときは、乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。
2 乳児等通園支援事業の認可を受けた者は、乳児等通園支援事業の認可を受けた内容に変更が生じるときは、乳児等通園支援事業認可変更届(様式第5号)により、市長へ届け出なければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。






