○宮城オルレ奥松島コース推進員設置要綱
令和8年1月5日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この訓令は、宮城オルレ奥松島コース及びその他の遊歩道(以下「奥松島コース等」という。)の点検、整備等を行うことにより利用者数の増加及び満足度の向上を図ることを目的として、宮城オルレ奥松島コース推進員(以下「オルレ推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 オルレ推進員は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動(以下「推進員活動」という。)を行うものとする。
(1) 奥松島コース等の点検及び整備
(2) 奥松島コース等の認知度向上を目的としたガイド及び情報発信
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(選考)
第3条 市長は、誠実に推進員活動を遂行できる者であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、オルレ推進員を選考する。
(1) 奥松島コース等の実情に精通している者又は奥松島コース等の活性化等に関して識見を有する者で、1年以上の実務経験を有する者
(2) 推進員活動に意欲や関心を持ち、過去に類似の実務経験を有する者
(委嘱)
第4条 市長は、前条により選考され、次の要件を全て満たす者のうちから、オルレ推進員を委嘱するものとする。
(1) 推進員活動を行うことに心身の故障がない者
(2) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に掲げる暴力団員等ではない者
(3) 市税等の滞納がない者
2 オルレ推進員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げないものとする。
(身分等)
第5条 オルレ推進員は、東松島市職員の身分を有さない。
2 オルレ推進員は、推進員活動を行うに当たっては、この訓令の定めるところにより行動するものとする。
3 市長は、オルレ推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても解嘱することができる。
(1) 自己の都合により、解嘱を申し出たとき。
(2) 法令若しくは推進員活動上の義務に違反し、又は推進員活動を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、推進員活動の継続に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(報償費)
第6条 市長はオルレ推進員に対し、予算の範囲内で報償費を支給することができる。
(活動費補助金)
第7条 市長は、前条の報償費のほか、オルレ推進員に対し、予算の範囲内において推進員活動に必要と認められる経費に対する活動費補助金(以下「活動費補助金」という。)を支給することができる。
2 活動費補助金は、年額1,300,000円を限度とし、次の活動に要する経費を対象とする。
(1) 活動用車両の借上に要する経費
(2) 活動旅費等移動に要する経費
(3) 作業道具、消耗品等の購入に要する経費
(4) 研修受講に要する経費
(5) 傷害保険料
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
3 活動費補助金は、四半期ごとの概算払として支給するものとする。この場合において、市長がオルレ推進員を年度途中で委嘱したとき、又は事前にオルレ推進員がその職を退くことを把握していたときは、別に定める方法において支給することができる。
4 市長は、災害その他やむを得ない理由により必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず活動費補助金を支給することができるものとする。
5 活動費補助金は、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)により、交付の申請、実績報告その他必要手続を行うものとする。
(活動時間)
第8条 オルレ推進員の活動時間は、原則として月155時間以上とする。
(記録の提出)
第9条 オルレ推進員は、業務に従事したときは業務内容を記録し、その翌月の10日までに関係書類を添えて、所属長に提出し、検収を受けなければならない。なお、様式については、任意のものとする。
(守秘義務)
第10条 オルレ推進員は、推進員活動で知り得た個人情報、秘密等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第11条 オルレ推進員に関する庶務は、産業部奥松島振興室において処理する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条の規定に基づくオルレ推進員の選考その他必要な準備行為は、施行の日前においても行うことができる。
(東松島市復興まちづくり推進員設置要綱及び東松島市復興まちづくり推進員活動経費補助金交付要綱の廃止)
3 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 東松島市復興まちづくり推進員設置要綱(平成25年東松島市訓令甲第20号)
(2) 東松島市復興まちづくり推進員活動経費補助金交付要綱(令和元年東松島市訓令甲第11号)