○東松島市デジタル推進室設置規則
令和8年3月31日
規則第29号
(設置)
第1条 ICT(情報通信技術)を活用したまちづくりを目指し、国のデジタル社会の実現に向けたDX(デジタル・トランスフォーメーション)推進の動きに対応し、デジタル技術を活用して住民サービスの利便性向上と業務の効率化を図るため、東松島市行政組織規則(平成19年東松島市規則第5号)第6条第1項の規定により東松島市デジタル推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進室は、企画部に属するものとし、所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 情報化整備事業の計画調整及び実施に関すること。
(2) 情報処理システム導入の総合調整に関すること。
(3) 情報処理システム及び情報化設備の保守管理に関すること。
(4) 情報セキュリテイ全般に関すること。
(5) 電子自治体の基盤整備に関すること。
(6) DX推進計画の策定及び進捗管理に関すること。
(7) DXの推進に関すること。
(8) 庁内の業務プロセス改革(BPR)の調整に関すること。
(9) デジタル人材の育成に関すること。
(10) 地域の情報化に関すること。
(11) 行政情報化の調整に関すること。
(組織)
第3条 推進室は、室長、室長補佐、デジタル推進係長その他必要な職員をもって構成する。
(室長)
第4条 室長は、東松島市行政組織規則第12条第1項に規定する課長職にある者をもって充てる。
2 室長は、上司の命を受け、デジタル推進等に係る事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 室長は、必要があると認めるときは、関係課の長及び担当者の意見を求めることができる。
(室長補佐)
第5条 室長補佐は、課長補佐の職にある者のうち、市長が指名する職員をもって充てる。
2 室長補佐は、室長を補佐し、室長に事故あるとき、又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。
(デジタル推進係長)
第6条 デジタル推進係長は、係長の職にある者のうち、市長が指名する職員をもって充てる。
2 デジタル推進係長は、上司の命を受け、デジタル推進等に係る事務を処理し、部下の事務を整理する。
(職員)
第7条 その他必要な職員は、部課等に属する職員のうち、市長が指名する職員をもって充てる。
(協力)
第8条 部課等の長は、推進室の所掌事務が円滑に進むよう協力しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。