○東松島市デジタル推進室設置規則

令和8年3月31日

規則第29号

(設置)

第1条 ICT(情報通信技術)を活用したまちづくりを目指し、国のデジタル社会の実現に向けたDX(デジタル・トランスフォーメーション)推進の動きに対応し、デジタル技術を活用して住民サービスの利便性向上と業務の効率化を図るため、東松島市行政組織規則(平成19年東松島市規則第5号)第6条第1項の規定により東松島市デジタル推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進室は、企画部に属するものとし、所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 情報化整備事業の計画調整及び実施に関すること。

(2) 情報処理システム導入の総合調整に関すること。

(3) 情報処理システム及び情報化設備の保守管理に関すること。

(4) 情報セキュリテイ全般に関すること。

(5) 電子自治体の基盤整備に関すること。

(6) DX推進計画の策定及び進捗管理に関すること。

(7) DXの推進に関すること。

(8) 庁内の業務プロセス改革(BPR)の調整に関すること。

(9) デジタル人材の育成に関すること。

(10) 地域の情報化に関すること。

(11) 行政情報化の調整に関すること。

(組織)

第3条 推進室は、室長、室長補佐、デジタル推進係長その他必要な職員をもって構成する。

(室長)

第4条 室長は、東松島市行政組織規則第12条第1項に規定する課長職にある者をもって充てる。

2 室長は、上司の命を受け、デジタル推進等に係る事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 室長は、必要があると認めるときは、関係課の長及び担当者の意見を求めることができる。

(室長補佐)

第5条 室長補佐は、課長補佐の職にある者のうち、市長が指名する職員をもって充てる。

2 室長補佐は、室長を補佐し、室長に事故あるとき、又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。

(デジタル推進係長)

第6条 デジタル推進係長は、係長の職にある者のうち、市長が指名する職員をもって充てる。

2 デジタル推進係長は、上司の命を受け、デジタル推進等に係る事務を処理し、部下の事務を整理する。

(職員)

第7条 その他必要な職員は、部課等に属する職員のうち、市長が指名する職員をもって充てる。

(協力)

第8条 部課等の長は、推進室の所掌事務が円滑に進むよう協力しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

東松島市デジタル推進室設置規則

令和8年3月31日 規則第29号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 令和8年3月31日 規則第29号