○東松島市奥松島振興室設置規則
令和8年3月31日
規則第30号
(設置)
第1条 奥松島の地域資源及び土地の利活用並びに奥松島地域の振興を推進するため、東松島市行政組織規則(平成19年東松島市規則第5号)第6条第1項の規定により、東松島市奥松島振興室(以下「振興室」という。)を設置する。
(職員及び職務)
第2条 振興室に室長を置き、必要によりその他の職員を置くことができる。
2 室長は、東松島市行政組織規則第12条第1項に規定する課長職とするものとし、基本的職務を行うものとする。
3 室長及び職員は、市長が任命する。
4 室長は、上司の命を受け、振興室の事務を掌握し、所属の職員を指揮監督する。
5 室長は、必要があると認められるときは、事業主管課の長及び担当者の意見を求めることができる。
(所掌事務)
第3条 振興室は、産業部に属するものとし、その所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 奥松島地域の自然環境の保護、管理、土地等の利活用に関すること。
(2) 奥松島地域の観光客誘客の促進に関すること。
(3) 奥松島地域の観光施設(案内施設を含む。)の整備及び管理運営に関すること。
(4) 宮城オルレ事業(イベントを除く。)に関すること。
(5) 奥松島地域の観光団体との連絡調整に関すること。
(決裁区分)
第4条 室長は、市長の権限に属する事務の決裁に関しては、東松島市事務決裁規程(平成19年東松島市訓令甲第18号)に規定する課長等の専決区分により行うものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。