○東松島市地域農業構造転換支援対策事業補助金交付規則
令和8年4月1日
規則第31号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 地域農業構造転換支援事業(第3条―第13条)
第3章 新規就農者チャレンジ事業(第14条―第26条)
第4章 雑則(第27条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、農業者の急速な減少に対応し、地域農業の構造転換を集中的に推進することを目的に、地域の中核となって農地を引き受ける担い手の経営改善及び新規就農者の早期の経営発展を支援するため、東松島市地域農業構造転換支援対策事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付する東松島市地域農業構造転換支援対策事業の実施に関し、地域農業構造転換支援対策実施要綱(令和8年1月23日付け7経営第2081号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、国実施要綱で使用する用語の例による。
第2章 地域農業構造転換支援事業
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下この章において「交付対象者」という。)は、国実施要綱別記1第1の4の(1)に規定する者とする。
(1) 市税等を滞納している者
(2) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第4号に規定する暴力団員等である者
(交付対象事業内容等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業内容等は、国実施要綱別記1第1の4の(2)に定めるところによる。
(交付額)
第5条 補助金の交付額は、国実施要綱別記1第4の1の(1)の規定により算出された額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする交付対象者(以下この章において「申請者」という。)は、市長が別に指定する期日までに、東松島市地域農業構造転換支援対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の規定による申請書の提出に当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該金額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、申請者は、交付決定までのあらゆる損失(天災地変等によるものを含む。)を自らの責任において負担するものとし、市はその責めを負わないものとする。
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。ただし、国実施要綱別記1第1の7に定める重要な変更に該当するときに限る。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 第6条第2項ただし書の規定による申請をした交付決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告し、確定した場合には速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内に補助金を支払うものとする。
(目標達成状況の報告)
第13条 交付決定者は、目標年度まで毎年度、成果目標の達成状況を地域農業構造転換支援事業目標達成状況報告書(国実施要綱別記1別紙様式第4号)により市長に報告しなければならない。
第3章 新規就農者チャレンジ事業
(交付対象者)
第14条 補助金の交付の対象となる者(以下この章において「交付対象者」という。)は、国実施要綱別記2第4の2に規定する者とする。
(交付対象事業内容等)
第15条 補助金の交付の対象となる事業内容等は、国実施要綱別記2第4の3に定めるところによる。
(交付額)
第16条 補助金の交付額は、国実施要綱別記2第4の4の規定により算出された額とする。
(計画承認申請等)
第17条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、新規就農者チャレンジ事業計画(国実施要綱別記2別紙様式第1号)を提出し、市長に承認申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを承認し、当該申請をした者に通知するものとする。
(交付申請)
第18条 前条第2項の規定による承認を受け補助金の交付の申請をしようとする交付対象者(以下この章において「申請者」という。)は、市長が別に指定する期日までに、新規就農者チャレンジ事業交付申請書(国実施要綱別記2別紙様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の規定による申請書の提出に当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該金額が明らかでない場合は、この限りでない。
(事業内容の変更等の承認)
第21条 交付決定者は、補助金の交付決定後に、第9条各号のいずれかに該当するときは、当該内容に係る修正を加えた新規就農者チャレンジ事業計画(国実施要綱別記2別紙様式第1号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(竣工及び実績報告)
第22条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに竣工届(様式第6号)、新規就農チャレンジ事業実績報告兼補助金支払請求書(国実施要綱別記2別紙様式第3号)及び環境負荷低減のチェックシート(国実施要綱別記2別添8)を市長に提出しなければならない。この場合において、竣工届の提出は、納品書、工事完成引渡書等事業の完了を確認できる書類の提出をもって代えることができるものとする。
2 第18条第2項ただし書の規定による申請をした交付決定者の報告は、第10条第2項の規定を適用する。
(補助金請求及び支払い)
第24条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、当該確定の日から30日以内に補助金を支払うものとする。
(目標達成状況の報告)
第25条 交付決定者は、新規就農者チャレンジ事業取組状況報告(国実施要綱別記2別紙様式第4号)により目標年度まで毎年度、成果目標の達成状況を市長に報告しなければならない。
(住所等変更報告)
第26条 交付決定者は、目標年度までに氏名、住所等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(国実施要綱別記2別紙様式第5号)を市長に提出しなければならない。
第4章 雑則
(概算払)
第27条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(交付決定の取消し等)
第28条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定及び補助金の額の確定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。
(財産の管理及び処分の制限)
第29条 交付決定者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 交付決定者は、1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具について、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付決定者が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間(以下「処分制限期間」という。)を経過した場合は、この限りでない。
(帳簿等の保存期間)
第30条 交付決定者は、事業に関する帳簿及び証拠書類を整理し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、処分制限期間を経過していない取得財産等に係る書類については、当該期間が経過するまで保存しなければならない。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。










