○東松島市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要綱
令和8年4月1日
訓令甲第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、ふるさと納税返礼品の品目の拡充及び安定的な供給を図り、もって本市の地域資源の発信強化及び産業の振興を図るため、事業者が行うふるさと納税返礼品の開発等に要する費用に対し、予算の範囲内で東松島市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「ふるさと納税返礼品」とは、ふるさと東松島まちづくり寄附条例施行規則(平成20年東松島市規則第28号)第6条の記念品をいい、平成31年総務省告示第179号第5条に規定する基準に該当するものであって、市長が認めるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に事業所(個人事業者の場合は住所)を有する者であること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 補助金を活用したふるさと納税返礼品を継続的に供給可能と見込まれる者であること。
(4) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
2 補助金の交付は、一年度につき1回限りとする。
(補助対象費用)
第4条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、次に掲げる事業(以下「開発事業等」という。)に要する費用であって、別表に定めるものとする。
(1) ふるさと納税返礼品を新たに開発する事業
(2) 既存の商品を改良し、ふるさと納税返礼品とする事業
(3) ふるさと納税返礼品を拡大して供給するための事業
(4) その他市長が適当と認める事業
(交付額)
第5条 補助金の額は、補助対象費用の合計額の3分の2以内とし、300万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添付して、別に定める提出期限までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 事業予算書(様式第3号)
(3) 法人にあっては、登記事項証明書の写し
(4) 個人事業者にあっては、住民票の写し
(5) 市税等に滞納がないことを証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(選定委員会)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、公平かつ公正に補助対象者を選定するため、補助金の交付の可否について、あらかじめ東松島市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金選定委員会(以下「選定委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
2 選定委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(交付の決定)
第8条 市長は、第6条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
(事業の変更等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象事業者」という。)は、その申請した内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、東松島市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)により速やかに申請し、市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助対象事業者は、開発事業等が完了したときは、速やかに東松島市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる関係書類を添付して、別に定める提出期限までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象費用の支払を証する書類の写し(領収書等)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付等)
第12条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長が開発事業等の遂行上必要と認めるときは、規則第15条ただし書の規定により補助金を概算払により交付することができるものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付条件、その他法令又はこの訓令に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(報告等)
第15条 市長は、補助対象事業者に対して、開発事業等に関する報告又は書類の提出(次項において「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助対象事業者は、報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 補助対象事業者は、開発事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は処分をしてはならない。ただし、開発事業等が完了した日の属する年度の末日の翌日から起算して5年を経過した場合は、この限りでない。
(その他)
第17条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象費用の内容 |
謝礼 | 外部の専門家から指導を受けた場合の謝礼金 |
交通費 | 外部の専門家に支払う旅費又はマーケティング活動に必要な旅費 |
備品等購入費 | 試作に使用する商品の容器若しくは包装材の購入費又は事業に必要な機材等の購入費 |
印刷費 | 試作に使用するパッケージ、包装紙、シール等の印刷費 |
運搬費 | 原材料、資材、試作品等の送付に係る送料 |
委託料 | 調査研究、パッケージデザイン等委託費、試作品等の外注加工費 |
手数料 | 新たに開発する記念品の成分分析又は検査費用 |
原材料費 | 試作に使用する原材料費 |
賃貸料 | 機器リース料等 |
その他 | 市長が必要と認める費用 |





