○東松島市園芸用機械等導入支援事業補助金交付要綱
令和8年4月27日
訓令甲第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、農業用機械及び資材の高騰に伴い営農の継続に影響を受けている園芸農業者に対し、販売を目的とした園芸農業に使用する機械、施設及び設備(以下「機械等」という。)の導入等に係る経費の一部を支援することにより負担の軽減及び経営の安定化に資するため、予算の範囲内で東松島市園芸用機械等導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、市内で販売を目的として露地又は施設園芸を営む農業者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所又は事業所を有していること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象経費は、販売を目的とした農業生産のために必要な次の各号に掲げる機械等の導入等に係る経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。
(1) 農業用機械、園芸用ハウス又は施設園芸に必要な設備の導入
(2) 現在使用する既存の園芸用ハウスの被覆材の張替えなどの改修
(3) その他市長が特に必要と認めたもの
2 中古により機械等を導入等する場合は、市が適正と認める価格で取得されるものであり、かつ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)第3条に基づく耐用年数が2年以上のもの(法定耐用年数を経過したものについては、販売店等による2年以上の保証があるもの)であること。
(1) 農業者間又は農機具販売を業とする者以外からの導入等である場合
(2) 農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものの導入等である場合
(3) 同一の補助対象経費について国、県等の補助金等の交付を受けた場合
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額(1,000円未満切捨て)とし、30万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に指定する期日までに、東松島市園芸用機械等導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者本人を確認できる書類(運転免許証等)の写し
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 見積書、カタログ等の写し
(4) 園芸農業による売上を確認できる書類(決算書、申告書等)の写し
(5) 市税等の滞納がないことを証明できる書類(令和8年1月1日時点で市に住所を有しない者のみ)
(6) 暴力団員等の所属に関する宣誓及び調査同意書(様式第3号)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業が完了したときは、東松島市園芸用機械等導入支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 領収書、納品書等の写し
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) 導入等した機械等の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定及び補助金の額の確定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 第2条に規定する交付対象者の要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。
(報告及び検査)
第11条 市長は、交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。








