○東松島市防災集団移転促進事業に係る住宅移転事業補助金交付事務取扱要領

平成26年3月3日

訓令甲第38号

(目的)

第1条 東松島市防災集団移転促進事業に係る住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)交付事務の取扱いについて、東松島市防災集団移転促進事業に係る住宅移転事業補助金交付要綱(平成26年東松島市訓令甲第37号。以下「要綱」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(金融機関)

第2条 要綱別表に定める金融機関等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条に規定する銀行

(2) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条に規定する協同組織金融機関

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条に基づいて組織した組合

(4) 独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援業務による支援を受けて融資を行った民間金融機関

(5) 政策金融機関

(6) その他市長が認める金融機関等

(補助金交付申請)

第3条 要綱第4条第1項に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) り災証明書の写し

(2) 要綱別表に規定する住居の移転等に要する経費に係る補助金の交付を受けようとするとき 住居の移転等に要する経費に係る見積書の写し

(3) 要綱別表に規定する住宅建設等に要する経費に係る補助金の交付を受けようとするとき

 金融機関等が発行する利子計算書の写し

 建物の建設に係る見積書の写し

 建物の建築概要が分かる書類(位置図、平面図等)の写し

(4) その他市長が特に必要と認めるもの

2 要綱第3条第2項に規定する移転者の親族が費用及び資金を負担したときは、親族であることが分かる書類を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第4条 要綱第4条第5項に規定する別に定める事業とは、次に掲げる規則等に基づき施行又は整備される事業とする。

(1) 東松島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付規則(平成17年東松島市規則第96号)ただし、同規則第3条第1項別表中の「危険住居の除去等に要する経費」の補助金の交付を受けることができない場合においては、要綱別表中の「住居の移転等に要する経費」については、補助金の交付を受けることができる。

(2) 東松島市危険住宅移転支援事業補助金交付規則(平成25年東松島市規則第30号)ただし、要綱別表中の「住居の移転等に要する経費」については、補助金の交付を受けることができる。

(3) 東松島市被災住宅再建支援事業補助金交付規則(平成25年東松島市規則第31号)ただし、同規則別表に規定する防災集団移転促進事業により移転を行う者で、その資金を金融機関等から借り入れた場合の、当該借入利子に相当する額が200万円に満たない者又は要綱別表中「住居の移転等に要する経費」については、補助金の交付を受けることができる。

(4) 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第77条の規定により作成された復興交付金事業計画により東松島市が実施する災害公営住宅整備事業。ただし、要綱別表中「住居の移転等に要する経費」については、補助金の交付を受けることができる。

(事業の着手)

第5条 要綱第4条第1項に規定する移転事業の着手とは、次に掲げるものをいう。

(1) 要綱別表に規定する住居の移転等 住居の移転等に係る契約の締結

(2) 要綱別表に規定する住宅の建設 住宅の建設に要する資金に係る融資契約の締結又は住宅の建築工事の着工

(事業計画の変更、廃止又は中止)

第6条 要綱第5条第1項に規定する関係書類は、第3条に規定する書類のうち事業計画の変更等に係る部分の書類とする。

2 要綱第5条第1項に規定する軽微な変更は、補助金交付決定を受けた事業完了予定日が当該完了予定年度を越えないときとする。

(完了報告)

第7条 要綱第6条第1項に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 移転後の世帯全員の住民票の写し

(2) 要綱別表に規定する住居の移転等に要する経費

 住居の移転等に要した経費に係る契約書

 経費の領収書の写し

(3) 要綱別表に規定する住宅建設等に要する経費

 建物の建設に係る工事請負契約書の写し

 建物の建設に係る支払代金の領収書の写し

 金融機関等の融資契約書の写し

 建物の登記事項証明書の写し

 建物の完成写真(2面以上)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第8条 要綱第9条第1項に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 請求者名義の預金通帳の写し

(2) その他市長が特に必要と認める書類

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年3月24日訓令甲第26号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成26年3月11日から適用する。

東松島市防災集団移転促進事業に係る住宅移転事業補助金交付事務取扱要領

平成26年3月3日 訓令甲第38号

(平成27年3月24日施行)