○東松島市事業用定期借地権の設定による貸付けに関する要綱

平成28年12月27日

訓令甲第98号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号)第156条第2項第2号の規定に基づく土地の貸付けに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業用地 事業用建物等の所有を目的として貸し付ける土地をいう。

(2) 事業用建物等 事業用地の上に建築され、専ら事業の用に供される建築物及び当該建築物に付随する建築物以外の工作物をいう。

(3) 借受人 事業用地の貸借人をいう。

(貸付けの対象)

第3条 この訓令において貸付けの対象となる土地は、前条第1号に規定する事業用地とする。

(貸付態様、期間等)

第4条 事業用地の貸付態様は、借地借家法(平成3年法律第90号)第23条第1項又は第2項の規定に基づく事業用定期借地権設定契約(以下「契約」という。)によるものとする。

2 事業用地の貸付期間は、次の期間のとおりとする。

(1) 借地借家法第23条第1項の規定に基づき事業用地を貸し付ける場合 30年以上50年未満

(2) 借地借家法第23条第2項の規定に基づき事業用地を貸し付ける場合 10年以上30年未満

3 市長は、前項各号の規定に基づいて借受人と契約を締結する際は、次の特約を締結しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。

(1) 契約の更新がないこと。

(2) 建物の築造による存続期間の延長がないこと。

(3) 借受人が借地借家法第13条の規定による建物買取請求権を行使しないこと。

(借受人の非該当事由)

第5条 事業用地の貸付けを受けようとする者が次に掲げる事由に該当するときは、借受人となることができない。

(1) 本人(本人が所属する団体等の役員を含む。)が、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号。以下「暴排条例」という。)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当するとき。

(2) 破産、民事再生、会社更生その他の倒産手続に服しているとき。

(3) 国税、県税、市税その他の公租公課(以下「公租公課」という。)の滞納があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が借受人として不適当であると認めるとき。

(貸付料)

第6条 事業用地の貸付料の年額は、東松島市普通財産貸付料算定要綱(平成25年東松島市訓令甲第72号。以下「算定要綱」という。)第2条の規定により、第9条第2項に定める事業用地の貸付決定時(以下「貸付決定時」という。)の当該土地の固定資産税評価額相当額等に、貸付決定時の貸付料率を乗じて得た額に、貸し付ける面積を乗じて当該土地の面積で除して得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。

2 1年度に満たない期間の貸付料は、前項の規定により算定された額を12で除した額に当該1年度に満たない期間の月数を乗じた額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 前項の場合において、1月に満たない期間はこれを1月とする。

(貸付料の納入)

第7条 市長は、貸付料を納入通知書発行の上、指定した納入期限日までに借受人に納入させるものとする。

2 前項に規定する納入通知書に記載すべき各納期の納付額は、年度分の貸付料を当該納期の数で除して得た額とする。

3 前項に記載する納期限ごとの分割金額に1円未満の端数があるときは、その金額を全て最初の納期限の分割金額に合算する。

4 市長は、借受人が納入通知書に記載された納付額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の貸付料を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の貸付料を併せて納付させることができる。

5 事業用地の貸付期間終了時において、借受人が貸付期間終了日の翌日以降に係る貸付料を納入していた場合、市長は、既に収納した貸付料のうち貸付期間終了日の翌日以降の貸付料に相当する額を借受人に払い戻すものとする。この場合において、払い戻す貸付料に相当する額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

6 前項後段の場合において、市長は、契約を締結する際に払い戻す貸付料に相当する額には利息を付さない旨の特約を締結するものとする。

(貸付けの説明)

第8条 市長は、事業用地の貸付けを行う場合には、貸付けを受けようとする者に対し、貸付けに必要な書類等を提示し、説明を行うものとする。

(貸付申請)

第9条 市長は、事業用地の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し、事業用地貸付申請書(様式第1号)(以下「貸付申請書」という。)その他市長が必要と認める書類を提出させるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、事業用地貸付けの承認又は不承認を決定するものとする。この場合において、貸付けを承認する決定をしたときは、承認に条件を付することができるものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、事業用地の貸付けに係る決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、事業用地を貸し付けないことを決定したときは、併せてその理由等を申請者に通知するものとする。

4 市長は、第2項に規定する事業用地貸付けの承認決定をした場合において、その後、借受人が第5条各号に規定する欠格事由に該当すると判明した場合又は第1項により提出された貸付申請書の記載が虚偽であると判明した場合は、その決定を取り消すことができるものとし、借受人に対し、事業用地貸付決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

5 市長は、第1項に規定する貸付申請書の提出後に事業用地の貸付けを必要としなくなった借受人に対し、契約を締結する前までに、申請の取下げをさせるものとする。この場合において、市長は、同項に規定する貸付申請はなかったものとみなし、第2項に規定する貸付けの承認をした場合においては、当該決定を取り消すものとする。

6 前項の取下げに関する必要書類は、別に定めるものとする。

(契約の締結)

第10条 市長及び借受人は、貸付決定後速やかに契約を締結するよう努めるものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、貸付決定時より起算して2年が経過する日までに締結するものとする。

2 契約は、市長が別に定める市有財産事業用定期借地権設定契約に関する覚書を取り交わした上で、公正証書により東松島市事業用定期借地権設定契約書を作成するものとする。

(地番又は地積の変更契約)

第11条 市長及び借受人は、前条による契約締結後、事業用地の地番又は地積若しくはその両方について、公正証書と登記簿上の記載事項との間に変更が生じたときは、速やかに地番及び地積の変更契約書(様式第4号)を取り交わすものとする。

2 前項の場合における、地番及び地積の変更契約書に記載された変更事項以外の部分については、従前どおり契約の内容が適用されるものとする。

(貸付料の減額)

第12条 市長は、第4条第2項に規定する事業用地の貸付期間中、東松島市財産の交換、譲渡等に関する条例(平成17年東松島市条例第54号)第4条の規定に基づき、貸付料を減額することができる。

2 前項における減額の対象事業、減額期間、減額の程度及び減額する額(年額)は、別表のとおりとする。

3 市長は、次の場合において第1項の貸付料の減額を受けようとする借受人に対し、事業用地貸付料の減額申請書(様式第5号)を提出させるものとする。

(1) 第9条に規定する事業用地貸付けの承認を決定したとき。

(2) 次条に規定する貸付料の改定がなされたとき。

4 第1項の減額は、前項第1号の場合は貸付決定時を、同項第2号の場合は地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第6号に規定する固定資産税の基準年度(以下「基準年度」という。)の前年度における1月1日を、それぞれ基準日とする。

5 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、貸付料減額の承認又は不承認を決定するものとする。

6 市長は、前項の決定をしたときは事業用地貸付料の減額決定通知書(様式第6号)により借受人に通知するものとする。この場合において、貸付料の減額を承認しないことを決定したときは、併せてその理由等を借受人に通知するものとする。

(貸付料の改定)

第13条 事業用地の貸付料の年額は、基準年度ごとに、算定要綱第2条の規定により、改定時の当該土地の固定資産税評価額相当額等に改定時の貸付料率を乗じて得た額に、貸し付ける面積を乗じて当該土地の面積で除して得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額へ改定する。

2 前項の改定は、基準年度の前年度における1月1日を基準日とする。

3 市長は、貸付料を改定したときは、事業用地貸付料の改定通知書(様式第7号)により借受人に通知するものとする。

(借地権の譲渡等の禁止)

第14条 市長は、契約を締結する際に、借受人が事前に借地権の譲渡等に関する申請書(様式第8号)を提出して市長の承認を得なければ、借地権の譲渡(事業用建物等の譲渡を含む。)、事業用地の転貸借、事業用建物等の賃貸借又は使用貸借(以下「借地権の譲渡等」という。)をすることができない旨の特約を締結するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、借地権の譲渡等の承認又は不承認を決定するものとする。この場合において、借地権の譲渡等を承認する決定をしたときは、承認に条件を付すことができるものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、借地権の譲渡等に関する決定通知書(様式第9号)により借受人に通知するものとする。この場合において、借地権の譲渡等を承認しないことを決定したときは、併せてその理由等を借受人に通知するものとする。

(使用目的の変更等の禁止)

第15条 市長は、契約を締結する際に、借受人が事前に使用目的の変更等に関する申請書(様式第10号)を提出して市長の承認を得なければ、事業用地の使用目的の変更、事業用地への事業用建物等以外の建物若しくは工作物の築造、事業用建物等の増築若しくは用途の変更又は除去による新たな事業用建物等の築造(以下「使用目的の変更等」という。)をすることができない旨の特約を締結するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、使用目的の変更等の承認又は不承認を決定するものとする。この場合において、使用目的の変更等を承認する決定をしたときは、承認に条件を付すことができるものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、使用目的の変更等に関する決定通知書(様式第11号)により借受人に通知するものとする。この場合において、使用目的の変更等を承認しないことを決定したときは、併せてその理由等を借受人に通知するものとする。

(契約の解除)

第16条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、何ら催告なくして契約を解除して、事業用地の明渡しを請求することができるものとする。

(1) 契約の締結に際し、虚偽の申請その他不正な手段を用いて事業用地を借り受けたとき。

(2) 第5条各号の規定に反し契約をしたことが判明したとき。

(3) 貸付申請書の用途以外の用途で事業用地を使用収益したとき。

(4) 貸付料を第7条第1項に規定する指定した納入期限日までに支払わず、かつ、催告後なお相当の期間支払わないとき。

(5) 第14条第1項の規定に反し、借地権の譲渡等を行ったとき。

(6) 前条第1項の規定に反し、使用目的の変更等を行ったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、契約に定める義務に違反したとき。

(8) 第三者からの差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行若しくは競売の申立て又は滞納処分を受けたとき。

(9) 破産、民事再生、会社更生その他の倒産手続が開始されたとき。

(10) 暴排条例第2条第4号に規定する暴力団員等であるとき若しくは同条第2号に規定する暴力団又は同条第4号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(11) その他借受人が契約における市及び借受人との間の信頼関係を著しく害する行為を行ったとき。

2 市長は、契約を締結する際に、前項の場合における借受人が契約の解除によって生じる損害の賠償又は補償を、市長に請求できない旨の特約を締結するものとする。

3 第1項各号の規定にかかわらず、市長は、国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、契約を解除することができるものとする。

4 市長は、契約を締結する際に、前項の場合における借受人が契約の解除によって生じる損害の賠償又は補償を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第5項を超えて市長に請求できない旨の特約を締結するものとする。

(事業用定期借地権設定契約の解約申入れ)

第17条 市長は、契約を締結する際に、借受人が次の各号のいずれかに該当するときに、事業用定期借地権設定契約合意解約申入れ書(様式第12号)を市長に提出し、契約の解約を申し入れることができる旨の特約を締結するものとする。

(1) 事業用建物等の建築資金を調達できないとき。

(2) 事業用建物等が滅失し、又は著しく毀損した場合において、新たに事業用建物等を建築できないとき。

(3) その他契約を継続しがたい事由が発生したとき。

2 市長は、前項に規定する事業用定期借地権設定契約合意解約申入れ書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、契約の解約の承認又は不承認を決定するものとする。

3 市長は、前項の承認の決定をしたときは、事業用定期借地権設定契約の解約承認書(様式第13号)により合意解約の効果が発生する日、解約の条件等を借受人に通知するものとする。

4 市長は、前3項の規定に基づき契約が合意解約されたときは、未経過期間に係る貸付料を返還する。

5 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により貸付料を返還した場合に準用する。

(借受人等の届出義務)

第18条 市長は、契約を締結する際に、借受人(借受人の包括承継人を含む。この条において同じ。)が次に掲げる事由に該当したときは、速やかに借受人等に関する届出書(様式第14号)及び別に定める書類を添えて市長に届け出なければならない旨の特約を締結するものとする。

(1) 借受人の氏名又は住所に変更が生じたとき。

(2) 相続又は会社の合併若しくは分割により賃借権の承継があったとき。

(3) 借受人につき、破産、民事再生、会社更生その他の倒産手続開始の申立てがなされたとき。

(4) 借受人が公租公課の滞納処分を受けたとき。

(5) 事業用建物等に対する民事執行手続又は民事保全手続が開始されたとき。

(6) 事業用建物等の工事に着手したとき。

(7) 前号の工事が完了したとき。

(8) 第15条の工事に着手するとき。

(9) 第15条の工事が完了したとき。

(10) 賃貸借期間中にその用途を廃止したとき。

(11) 事業用地に天災その他の事由によってその維持保全に影響を与える事実が生じたとき。

(借地権に対する担保権設定禁止等)

第19条 市長は、契約を締結する際に、借受人が借地権に質権その他の担保権を設定しない旨の特約を締結するものとする。ただし、借受人が事業用建物等の建築資金その他の資金を調達することを目的とする場合等において、必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、市長は、抵当権又は根抵当権を設定した借受人に対し、事業用建物等に対する抵当権・根抵当権設定届出書(様式第15号)に別に定める書類を添えて届け出させるものとする。

(電柱等が設置される事業用地の転貸)

第20条 市長は、契約を締結する際に、事業用地の貸付開始日において当該事業用地に算定要綱別表1に規定する電柱等が設置されているときは、借受人が市長の書面による承諾の下に、当該電柱等を設置した電気事業者に、その電柱等の設置に要する地積の範囲で当該事業用地を転貸する旨の特約を締結するものとする。事業用地の貸付開始後に電柱等が設置される場合も、同様とする。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第12条関係)

対象事業

減額期間

減額の程度

減額する額(年額)

東松島市普通財産の無償及び減額貸付けに関する取扱規程(平成27年東松島市訓令甲第34号。以下「取扱規程」という。)第2条各号に掲げる事業

取扱規程第6条の規定に基づく期間

全部を減額

算定要綱第2条の規定により、減額決定時の当該土地の固定資産税評価額相当額等に、減額決定時の貸付料率を乗じて得た額に貸し付ける面積を乗じて当該土地の面積で除して得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。

取扱規程第3条第1項各号に掲げる事業

取扱規程第6条の規定に基づく期間

一部を減額

取扱規程第3条第2項の規定に基づき決定するものとする。

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東松島市事業用定期借地権の設定による貸付けに関する要綱

平成28年12月27日 訓令甲第98号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年12月27日 訓令甲第98号
令和4年11月1日 訓令甲第80号