○東松島市地域包括ケア推進会議、在宅医療・介護連携協議会、認知症ケア連携会議の傍聴に関する要綱
平成29年6月30日
訓令甲第61号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市地域包括ケア推進会議、東松島市在宅医療・介護連携協議会設置要綱(平成29年東松島市訓令甲第59号)に規定する東松島市在宅医療・介護連携協議会及び東松島市認知症ケア連携会議設置要綱(平成29年東松島市訓令甲第60号)に規定する東松島市認知症ケア連携会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の届出)
第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、会議開催前に受付簿に住所及び氏名を記入の上、係員の指示に従い、所定の席に着かなければならない。
(傍聴人数の制限)
第3条 会議の議長(以下「議長」という。)は、会議場の事情により必要に応じて傍聴人の人数を制限することができる。
(傍聴することができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) ビラ、旗、プラカード、笛、ラッパ等の傍聴に必要でないと認められる物品を持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、会議の傍聴に当たっては次の事項を守らなければならない。
(1) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(4) 携帯電話等については、使用できないよう電源を切ること。
(5) 写真、映画、ビデオ等を撮影し、又は録音しないこと。ただし、あらかじめ議長の許可を得た時は、この限りでない。
(6) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるよう行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、会議が散会したときは速やかに退場しなければならない。
(会議の非公開)
第7条 傍聴人は、会議を公開しないこととされた場合には、退場しなければならない。
(退場命令)
第8条 傍聴人がこの訓令に違反したときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。
(その他)
第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に議長が定める。
附則
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令甲第24号)
この訓令は、令和2年4月1日より施行する。