○東松島市お試し移住事業実施要綱

令和元年10月1日

訓令甲第27号

(目的)

第1条 この訓令は、本市に移住を検討する者に対し、本市での生活を体験する機会を提供することにより地域住民等との交流、地域特性等の理解を図り、もって本市への移住促進を図るお試し移住事業に関し必要な事項を定めるものとし、かつ、移動経費の助成に関する取扱いについては、東松島市補助金等交付規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、この訓令に定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 市外に住所を有する者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入届を本市へ提出し、居住することをいう。

(2) お試し移住事業 本市への移住を検討する者(転勤による転入予定者及び出張、旅行等で移住する意思を有しない者を除く。)に対し、一定期間、本市が生活の場を提供することにより、日常的な生活を実体験してもらう事業をいう。

(3) お試し住宅 お試し移住事業を実施するに当たり、本市が提供する滞在施設及びその附帯施設をいう。

(4) 移動経費 お試し移住事業参加に当たり、自宅等からお試し住宅までの往復に要した移動に係る経費及び本市滞在中の移動に係る経費で、電車賃、航空機運賃、高速道路代、ガソリン代、レンタカー代等のことをいう。

(お試し住宅)

第3条 本市が提供するお試し住宅は、次の施設とする。

名称

所在地

利用可能者数

つながるYEAH(家)

東松島市矢本字下浦196番地10

8人まで

東松島市宮戸地区復興再生多目的施設(当該施設のうち新規就農者技術習得管理施設のことをいう。以下「あおみな」という。)

東松島市宮戸字川原5番地1

1人又は2人程度(1組当たり)

2 前項に掲げる施設のほか、本市と施設又は住宅の所有者又は管理者が協定、契約等により締結した市内の当該施設又は当該住宅を、お試し住宅として利用することができるものとし、その場合における利用条件、参加方法、参加期間、費用負担等については、本市と当該所有者又は当該管理者が個別に定めるものとする。

(参加資格)

第4条 お試し移住事業に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市外に住民登録を有し、本市に移住を検討する者

(2) お試し移住事業において知り得た本市の魅力、感想等について自ら発信し、又は市が情報発信することに同意する者

(3) 参加期間中に1日程度、東松島市地域おこし協力隊設置要綱(平成28年東松島市訓令甲第45号)に規定する隊員、東松島市移住コーディネーター設置要綱(令和元年東松島市訓令甲第28号)に規定するコーディネーター等(以下「移住コーディネーター等」という。)による支援を受けることができる者。ただし、過去に当該支援を受けたことがある者については、この限りでない。

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがない者

(5) お試し住宅を宗教活動、政治活動及び営利活動に利用するおそれがない者

(6) 暴力団(東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び暴力団員等(同条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でない者、暴力団員の利益につながる活動を行うおそれがない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない者

(7) 第10条に掲げる参加者の遵守事項を履行できる者

(参加申請)

第5条 お試し移住事業に参加しようとする者(複数人で参加するときは、その代表者をいう。以下単に「申請者」という。)は、東松島市お試し移住事業参加申請書兼移動経費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、参加希望日の1月前(参加希望日の属する月の前月応当日)までに市長に提出するものとする。この場合において、市長が特に必要と認めたときは、申請書(添付書類を含む。)及びその提出期限は、別に指示するものとする。

(1) 誓約書(様式第2号。この場合において、申請者が未成年である場合は、保護者の同意書及び本人確認書類を必要とする。)

(2) 申請者の本人確認ができる、官公署発行の顔写真付きの書類の写し

(3) 東松島市滞在計画書(様式第3号。ただし、当該計画書以外に行動計画を把握できる書類があれば、これに代えることができる。)

(4) 移動経費助成金の算出根拠となる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(参加決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、お試し移住事業への参加及び移動経費助成の可否を、東松島市お試し移住事業参加等許可(不許可)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の内容を審査する際、お試し移住事業に参加を希望する者の滞在計画が重複し、又は募集の数を超えるときは、過去に参加したことがない者を第一順位とし、複数人で参加する場合において、その参加者が多数であるものを第二順位とし、過去に参加した時から経過期間が長い者を第三順位として参加者を決定するものとする。

3 前項の優先順位によりがたいときは、市長が抽選その他の公平な方法により決定するものとする。

(参加期間及び回数の制限)

第7条 お試し移住事業への参加期間は1回の参加について、原則として平日を含む3日以上7日以内(12月28日から翌年の1月3日までを除く。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、当該参加期間を短縮又は延長することができる。

2 前項ただし書において、お試し移住事業への参加期間を短縮するときは、第4条第3号本文に規定する支援を省略することができる。

3 お試し移住事業への参加回数は、毎年度4回までとする。ただし、参加期間の最終日から1月以上経過しなければ、次のお試し移住事業に参加することができない。

(費用負担)

第8条 参加者は、お試し移住事業への参加に係る費用負担について、次の各号に掲げる費用を負担するものとする。

(1) お試し移住事業参加申込みに係る経費

(2) 移動経費

(3) 食費

(4) 移住コーディネーター等による支援の実費相当額

(5) 日常生活に係る消耗品費

(6) お試し住宅に備付けられている物以外の機器及び備品に要する費用

(7) 前各号に掲げるもののほか、市において負担できない経費

2 前項第4号の実費相当額については、市長が別に定める金額を参加期間の初日に移住コーディネーター等に納付しなければならない。この場合において、当該実費相当額の授受は、市を介することができるものとする。

(移動経費の助成)

第9条 前条第1項第2号の移動経費のうち、第2条第4号の自宅等からお試し住宅までの往復における移動に要した経費(レンタカー等の賃借料は除く。)については、自宅の最寄り駅等からお試し住宅までの移動に要する費用の範囲内で、1会計年度につき片道1人当たり10,000円を限度(100円未満切捨て)として市がこれを助成する。

2 前項の経費の算出方法は、市長が別に定める。

(参加者の遵守事項)

第10条 参加者は、お試し移住事業の参加に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) お試し住宅の利用について、善良な管理者の注意をもって行うこと。

(2) お試し住宅の施設設備、備品等を毀損又は紛失したときは、速やかに市長(第3条第2項に規定する施設又は住宅のときは、その所有者又は管理者を含む。)に報告すること。

(3) 当該事業参加中は、市民としての生活を意識し、地域のルールを守ること。

(4) お試し住宅の利用終了時は、室内を清掃し、次の利用者が使用できる環境を整えること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項を遵守すること。

(行為の制限)

第11条 参加者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第10号に該当する場合であって、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬又はこれに相当する動物を飼育するときその他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 参加者以外の者を参加させること。

(2) お試し住宅を、物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為を行う会場として利用すること。

(3) お試し住宅を興業の用に供するために利用すること。

(4) お試し住宅で展示会その他これに類する催しを開催すること。

(5) お試し住宅を宗教の普及、勧誘、儀式その他これらに類する行為を行う会場として利用すること。

(6) お試し住宅を政治活動その他これに類する活動に利用すること。

(7) お試し住宅を本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動その他これに類する活動に利用すること。

(8) お試し移住事業参加中において周辺の住民及び市民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(9) お試し住宅の全部又は一部を転貸し、担保に供し、又は権利譲渡すること。

(10) お試し住宅において犬、猫その他の動物を飼育すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、お試し移住事業の参加者としてふさわしくない行為をすること。

(参加の終了)

第12条 参加者は、お試し移住事業への参加を終了するときは、東松島市お試し移住事業参加報告書兼移動経費助成金請求書(様式第5号。以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 参加者は、前項の報告書を提出する際、お試し住宅の鍵を市長又は施設管理者に返却しなければならない。

3 市長は、参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加者の参加決定を取り消し、お試し住宅からの退去を命ずることができる。

(1) 第4条各号の参加資格を有しなくなったとき。

(2) 前条各号の行為を行ったとき。

4 市長は、第1項の報告書の提出をもって、第9条第1項に係る移動経費の請求があったものとみなし、参加者に対して移動経費の助成金を交付するものとする。

(同行及び立入り)

第13条 市長は、お試し移住事業の安全確保その他管理上特に必要があると認めるときは、参加者の承諾を得て、当該事業への同行及びお試し住宅への立入りができるものとする。この場合において、生命の危険のおそれその他緊急の場合として市長が判断したときは、当該承諾を得ずにお試し住宅に立ち入ることができる。

(損害賠償)

第14条 参加者は、お試し移住事業の参加において、故意又は過失により本市、第三者又はお試し住宅に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 参加者は、前項に規定する損害が発生したときは、直ちに市長及び施設管理者に報告しなければならない。

(事故免責)

第15条 お試し移住事業の参加において発生した事故については、お試し住宅において当該住宅が当然に有すべき安全性を欠いていることに起因して発生した事故を除き、本市はその一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第32号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月4日訓令甲第100号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年7月1日訓令甲第67号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年2月25日訓令甲第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

費用負担

区分

内容

つながるYEAH(家)

・無料(施設利用料、光熱水費、テレビ視聴料、インターネット使用料、寝具リース料その他市長が認めた経費)

・自己負担(お試し移住事業参加申込みに係る経費、移動経費、食費その他市において負担できない経費)

あおみな

・無料(東松島市宮戸地区復興再生多目的施設条例(平成28年東松島市条例第25号)及び東松島市宮戸地区復興再生多目的施設管理運営規則(平成29年東松島市規則第1号)に規定する使用料又は利用料、光熱水費、テレビ視聴料、寝具リース料その他市長が認めた経費)

・自己負担(お試し移住事業参加申込みに係る経費、移動経費、食費その他市において負担できない経費)

第3条第2項に規定するお試し住宅

・無料(施設利用料、光熱水費、テレビ視聴料、インターネット使用料(設備がある場合に限る。)、寝具リース料その他市長が認めた経費)

・自己負担(お試し移住事業参加申込みに係る経費、移動経費、食費その他市において負担できない経費)

備考

1 移住コーディネーター等による支援の実費相当額として、別に定める金額を参加期間の初日に当該人に納付しなければならない。この場合において、当該実費相当額の授受は、市を介することができるものとする。

2 日常生活に係る消耗品、お試し住宅に備付け以外の機器及び備品に要する費用は、参加者の負担とする。

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東松島市お試し移住事業実施要綱

令和元年10月1日 訓令甲第27号

(令和4年4月1日施行)