○東松島市建設工事総合評価落札方式実施要綱
令和2年5月29日
訓令甲第60号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第5条の規定に基づき、市が発注する建設工事の品質を確保するため、総合評価落札方式を行うに当たり、必要な事項を定め、その実施に関しては、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによるものとする。
(1) 総合評価落札方式 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2の規定により価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みした者を落札者とする入札の方式をいう。
(2) 総合評価点 入札価格に基づいて算定した評価点に入札参加者の技術力、施工能力等から算定した評価点を加えた評価点をいう。
(対象工事)
第3条 総合評価落札方式の対象となる工事は、東松島市制限付一般競争入札実施要綱(平成17年東松島市訓令甲第208号。以下「一般競争入札実施要綱」という。)による一般競争入札の対象となる工事のうち、入札者の施工能力及び地域性等と入札価格を総合的に評価することが適当であると市長が認めた工事とする。
(入札公告)
第4条 総合評価落札方式により入札を行うときは、あらかじめ一般競争入札の公告(以下「公告」という。)において、次に掲げる事項について明示しなければならない。
(1) 総合評価落札方式の対象工事であること
(2) 総合評価に関する評価項目及び評価基準
(3) 提出を求める総合評価に関する資料(以下「総合評価資料」という。)の内容及び提出に関する事項
(4) 落札者の決定方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、総合評価落札方式を行う上で必要と認める事項
(落札方式及び落札者決定基準)
第5条 市長は、工事の特性等により次の各号のいずれかの落札方式を選択するものとする。
(1) 特別簡易型総合評価落札方式 技術的な工夫の余地が比較的小さい一般的な工事において、施工計画の評価を要件とせず、同種工事の施工実績、工事成績等、定量化された評価項目と入札価格を総合的に評価する方式
(2) 簡易型総合評価落札方式 技術的な工夫が必要な一般的な工事において、簡易な施 工計画書のほか、同種・類似工事の施工実績、工事成績等の評価項目と入札価格を総合的に評価する方式
2 落札者決定基準は、評価基準、評価の方法、落札者決定の方法その他必要な基準とし、対象工事ごとに学識経験者の意見聴取を経て市長が決定するものとする。
(学識経験を有する者の意見の聴取)
第6条 総合評価落札方式の実施に当たっては、政令第167条の10の2第4項及び第5項、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4により、次の各号に掲げる事項に関して、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
(1) 落札者決定基準を定めようとするとき。
(2) 落札者決定基準に基づき落札者を決定する際の意見聴取を学識経験者が求めたとき。
(入札参加申請等の提出)
第7条 入札に参加しようとする者は、市長が指定する日までに総合評価一般競争入札参加資格承認申請書及び総合評価資料(以下「申請書等」という。)を提出し、当該工事に係る入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。
2 前項の申請書等には、次に掲げる書類と、公告において指定するものを添付しなければならない。
(1) 建設業許可書の写し
(2) 経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し
3 申請書等の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。
4 提出された申請書等は返却しないものとし、提出期限後の申請書等の訂正、差し替えは認めない。
5 第2項で規定する資料の提出がない者は失格とする。
2 前項のただし書の規定により通知を受けた者は、市長に対し、当該工事に係る入札参加資格の審査において資格を有しないとされた理由の説明を求めることができる。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに回答するものとする。
(入札参加資格の喪失)
第9条 入札参加資格者は、入札参加資格を有するとされた工事の公告の日の翌日から入札の日までの間に次の各号に掲げるいずれかの理由に該当することとなったときは、当該工事に係る入札に参加することができないものとする。
(1) 一般競争入札実施要綱第3条各号に規定する入札参加資格を満たさないこととなったとき。
(2) 申請書等及びその添付書類に虚偽の事項を記載したことが明らかとなったとき。
(落札者の決定)
第11条 落札者の決定は、予定価格以下の価格で入札した者のうちから、総合評価点の最も高い者を落札者とする。この場合において総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。
2 前項の場合において、総合評価点の最も高い者の入札価格が調査基準価格未満であるときは、東松島市低入札価格調査実施要綱(令和2年東松島市訓令甲第61号)の規定により、低入札価格調査を実施し落札者を決定する。
(入札結果の公表)
第12条 入札執行者は、落札者を決定したときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 落札者
(2) 落札者を決定した理由
(3) 入札者の評価結果
(落札者として選定されなかった理由の説明)
第13条 落札者として選定されなかった者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して10日以内に、書面により落札者として選定されなかった理由の説明を求めることができるものとする。
2 入札執行者は、前項の規定により理由の説明を求められたときは、速やかに書面により回答するものとする。
(秘密の保持)
第14条 入札参加資格者から提出された申請書等は、総合評価に関する審査結果を除き、公表しないものとする。
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、総合評価落札方式の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
(東松島市建設工事総合評価落札方式試行実施要綱の廃止)
2 東松島市建設工事総合評価落札方式試行実施要綱(平成20年東松島市訓令甲第41号)は廃止する。