○東松島市内農水産品活用による児童・生徒応援事業補助金等実施要綱

令和2年7月17日

訓令甲第71号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症拡大防止による移動等の活動の制約が余儀なくされている本市の児童・生徒を励まし元気づけ、健康維持を図るとともに、市内の農林水産事業者等を支援することによる経済活性化を図るため、市内農水産品を活用して給食等を提供する学校等に対して、その食材購入等に要する費用の一部を予算の範囲内において補助するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童・生徒 学校等に在籍し、通っている者をいう。

(2) 市内の農林水産事業者等 市内所在の農林水産業を営む法人又は個人、食品加工販売事業者(売場面積が1,000m2を超える大型店を除く。)をいう。

(3) 市内農水産品 市内で生産又は加工された食材をいう。

(4) 給食等 学校等及び学校等が経営する寮において、児童・生徒に提供される給食、賄食及び寮食をいう。

(5) 学校等 市内に所在する次のいずれかをいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく幼稚園

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき宮城県から認可された保育園

 私立学校法(昭和24年法律第270号)の規定に基づく学校

(対象施設)

第3条 本事業の対象は、申請日時点において、児童・生徒に対して給食等を提供している学校等とする。この場合において、前条第5号アに規定する小学校及び中学校については、東松島市学校給食センター条例(平成17年東松島市条例第71号)の規定に基づく学校給食センターとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、学校等が給食等に使用する市内農水産品を、市内の農林水産事業者等から購入する費用とし、1施設当たり別表の金額を上限として補助する。

(補助金等の交付申請)

第5条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市内農水産品活用による児童・生徒応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 学校等に在籍している児童・生徒の人数が分かる書類

(2) 給食等に使用する市内農水産品購入に要する費用の購入計画調書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 第2条第5号ア及びの学校等にあっては、前項第2号の購入計画調書に準じて計画し、もって東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号)その他の法令に基づき適切に支出処理するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金等の交付を決定したときは、東松島市内農水産品活用による児童・生徒応援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、また、補助金等の不交付を決定したときは、東松島市内農水産品活用による児童・生徒応援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金等の交付申請事項の変更等)

第7条 前条の規定により補助金等の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請した内容に変更が生じたときは、速やかに東松島市内農水産品活用による児童・生徒応援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金等の変更承認申請があった場合において、審査の上、これを適当と認めたときは、東松島市内農水産品活用による児童・生徒応援事業補助金変更承認通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

3 第1項の変更承認申請は、軽微な内容の変更は除くものとし、補助金交付決定額の30%以上の変更を対象とする。

(補助金等の請求)

第8条 補助対象者は、補助金等の請求をしようとするときは、東松島市内農水産品活用による児童・生徒応援事業補助金交付請求書(様式第7号)に東松島市内農水産品活用による児童・生徒応援事業補助金等交付決定通知書の写し(東松島市内農水産品活用による児童・生徒応援事業補助金等交付変更承認通知書がある場合は、その写しを含む。)を添えて、市長に請求しなければならない。

2 市長は、概算払により支出することができる。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金等の交付がされているときは、期限を定めて全部又は一部の返還を命じるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(実績報告書)

第10条 補助対象者は、補助対象事業の実施後速やかに東松島市内農水産品活用による児童・生徒応援事業補助金実績報告書(様式第8号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 購入実績調書(様式第2号)

(2) 補助対象経費に係る領収証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項の報告書は、補助金の交付の決定のあった日の属する市の会計年度の翌年度の4月20日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び精算)

第11条 市長は、補助対象者から前条の報告書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条により当該補助対象者に通知するものとする。

(書類の保存)

第12条 補助金の交付を受けた補助対象者は、補助金に関する書類を備え付け、これを当該補助金の交付を受けた翌年度から5年間保存しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年12月20日訓令甲第90号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令甲第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月8日訓令甲第47号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年9月7日訓令甲第66号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助対象経費(上限)

東松島市学校給食センター(東松島市立学校の設置に関する条例の規定に基づく小中学校)

1,155万4,000円

東松島市保育所条例の規定に基づく保育所

40万円

学校教育法の規定に基づく幼稚園

13万円

児童福祉法の規定に基づき宮城県から認可された保育園

40万円(小規模保育を行う事業所にあっては10万円とし、企業主導型保育を行う事業所にあっては15万円とする。)

私立学校法の規定に基づく学校

130万円

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東松島市内農水産品活用による児童・生徒応援事業補助金等実施要綱

令和2年7月17日 訓令甲第71号

(令和4年9月7日施行)