○東松島市市民活動支援員設置要綱
令和3年12月10日
訓令甲第89号
(設置)
第1条 市民協働によるまちづくりを推進するため、まちづくり活動団体(東松島市まちづくり基本条例(平成20年東松島市条例第38号)第2条第5号に規定する市民公益活動を行う団体及び東松島市地区自治会設置規則(平成26年東松島市規則第12号)第2条に規定する自治会等をいう。)の運営を支援する市民活動支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(身分及び所属)
第2条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 支援員の配置部署は、総務部市民協働課とする。
(職務)
第3条 支援員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) まちづくり活動団体の運営や事業実施に伴う相談対応及び育成支援に関すること。
(2) 東松島市市民公益活動団体登録要綱(平成30年東松島市訓令甲第86号)に規定する市民公益活動団体の登録事務及び登録団体への相談対応並びに育成支援に関すること。
(3) まちづくり活動団体の情報発信に関すること。
(4) まちづくり活動団体及び関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民協働によるまちづくりの推進にあたり、所属長が指示する事項に関すること。
(勤務時間等)
第4条 支援員の勤務時間は、1日につき7時間45分、1週間につき31時間を超えないものとし、所属長の指定する日及び勤務時間に勤務しなければならない。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。