○東松島市業務改善報告・提案制度に関する要綱

令和4年9月1日

訓令甲第62号

(目的)

第1条 この訓令は、職員から業務の改善に関する報告及び提案を募集し、優秀な提案を公表・表彰することで、職員が自ら業務の改善に取り組むことを推進し、もって行政事務の効率化と市民サービスの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課等 東松島市行政組織規則(平成19年東松島市規則第5号)に規定する組織その他職員が在籍する市関係組織をいう。

(3) 業務改善 課等で所管する事務事業等に関し、改善又は新たな取組を実施することをいう。

(業務改善の種類)

第3条 業務改善は、次の2種類とする。

(1) 改善報告 おおむね過去1年間に課等で取り組んだ業務改善の事例報告

(2) 改善提案 課等、若しくは横断的な組織又は職員個人(以下「職員等」という。)が提案する業務改善の提案

(業務改善の募集)

第4条 市は職員等から業務改善を募集する。

(業務改善の募集対象)

第5条 前条に規定する業務改善の募集対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民サービスの向上となるもの

(2) 業務の正確性の向上又は業務の効率化が図れるもの

(3) 職員意識の改革又は職員の能力が向上するもの

(4) 職場環境又は労働環境が改善されるもの

(5) 経費の節減又は収入の増加となるもの

2 次の各号のいずれかに該当するものは、改善提案の対象外とする。

(1) 不平、不満、苦情、要望、批判等を内容とするもの

(2) 市の基本的な方針や政策、正式な意思決定を経てなされている事業等を否定するようなもの

(3) 人事又は給与に関するもの

(4) 他者による実現だけを求めるもの

(5) その他提案の内容としてふさわしくないもの

(応募の方法)

第6条 職員等は、別に定める改善報告書又は改善提案書を総務部総務課に提出することにより、業務改善に応募することができる。

(審査、決定及び公表)

第7条 前条により提出された業務改善については、東松島市行政経営会議の設置及び運営に関する規程(平成19年東松島市訓令甲第23号)に定める東松島市行政経営会議において審査し、最優秀賞及び優秀賞を決定する。

2 最優秀賞及び優秀賞に決定された業務改善の内容は、公表するものとする。

(表彰)

第8条 市長は、最優秀賞及び優秀賞に決定された業務改善を提出した職員等に表彰状を授与し、これを顕彰する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市業務改善報告・提案制度に関する要綱

令和4年9月1日 訓令甲第62号

(令和4年9月1日施行)