○東松島市職員の暫定再任用の運用に関する要綱

令和5年3月31日

訓令甲第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年東松島市条例第3号)附則第3条から第6条まで及び東松島市定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年東松島市規則第33号。以下「規則」という。)の規定に基づき運用する職員の暫定再任用制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 常勤暫定再任用職員 暫定再任用職員のうち令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員のうち令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(任用形態)

第3条 暫定再任用職員の任用形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 常勤暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、市長が定める。

(勤務条件等)

第4条 暫定再任用職員の任期(任期の更新の場合を含む。)は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2 暫定再任用職員の所属、勤務形態及び勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して市長が決定する。

3 暫定再任用職員の職務の級(東松島市職員の給与に関する条例(平成17年東松島市条例第42号)別表第2又は東松島市労務職員の給与に関する規則(平成17年東松島市規則第22号)別表第2に規定する職務の級をいう。以下同じ。)及び職名は、別表に定めるところによる。ただし、職名については、市長が暫定再任用職員希望者の知識、経験及び適性等を総合的に勘案し必要と認めるときは別に定めることができる。

4 暫定再任用職員の手当については、東松島市職員の給与に関する条例又は東松島市労務職員の給与に関する規則の定めるところによる。

5 暫定再任用職員の旅費については、東松島市職員等の旅費に関する条例(平成17年東松島市条例第44号)の定めるところによる。

6 暫定再任用職員の服務については、東松島市職員服務規程(平成17年東松島市訓令甲第43号)の定めるところによる。

7 暫定再任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(対象となる職)

第5条 暫定再任用の対象となる職は、次のとおりとする。

(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識を必要とする職

(3) 長年培った能力と経験を必要とする職

(4) その他市長が特に必要と認める職

(意向調査等)

第6条 市長は、任用年度の前年度において市長が指定する日までに、暫定再任用対象者に、東松島市職員暫定再任用(更新)希望調査兼申出書(様式第1号。以下「調査兼申出書」という。)により、暫定再任用の希望の有無等の調査を行うものとする。

(選考方法)

第7条 市長は、暫定再任用職員の選考に当たっては、規則第3条に定める情報に基づき選考の判定を行うものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、面接その他の方法により判定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による選考の判定を行ったときは、暫定再任用(更新)選考結果通知書(様式第2号又は様式第3号。以下「結果通知書」という。)により、その結果を当該対象者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により暫定再任用が決定した場合は、当該決定した者(以下「暫定再任用職員候補者」という。)から暫定再任用に係る同意書(様式第4号)により、同意を得るものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、非違行為その他暫定再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、前条の規定による暫定再任用の決定又は次条の規定による任期の更新の決定を取り消すことができる。

(任期の更新)

第9条 任期の更新の対象となる暫定再任用職員は、市長の指定する日までに調査兼申出書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の調査兼申出書の提出があったときは、任期の更新を希望する者(以下「申出者」という。)に関し、第7条第1項の規定により、任期更新の可否について決定を行うものとする。

3 市長は、前項の規定による決定を行った場合は、当該申出者に対し結果通知書により通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定により暫定再任用の更新が決定した場合は、当該決定した者(以下「暫定再任用更新職員候補者」という。)から暫定再任用に係る同意書により、同意を得るものとする。

(暫定再任用等の辞退の手続)

第10条 暫定再任用職員候補者又は暫定再任用更新職員候補者は、暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新を辞退する場合には、総務部長に暫定再任用辞退届(様式第5号)を提出するものとする。

2 前項の規定により書類の提出を受けた総務部長は、速やかに市長に提出するものとする。

(退職)

第11条 暫定再任用職員は、任期が満了したときは、任期満了日に退職する。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、市長に退職願を提出しなければならない。

(解職)

第12条 市長は、暫定再任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。ただし、暫定再任用職員が職務上負傷し、又は疾病により療養する期間においては、第2号第3号又は第4号に該当することを理由として、その職を解くことができない。

(1) 再任用職員が退職を願い出た場合

(2) 勤務成績が不良の場合

(3) 心身の故障により、職務の遂行に支障を生じ、又はこれに耐えない場合

(4) 前3号のほか、その職務の遂行に必要な適格性を欠く場合

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、暫定再任用制度の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

暫定再任用職員の職務の級及び職名の基準表

区分

60歳に達した日の職務の級

暫定再任用時の職務の級

暫定再任用後の職名

行政職

7級

3級

行政専門員、工事検査監

4級から6級まで

2級

1級から3級まで

1級

労務職

4級及び5級

2級

用務員、調理員、技能員

1級から3級まで

1級

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東松島市職員の暫定再任用の運用に関する要綱

令和5年3月31日 訓令甲第32号

(令和5年4月1日施行)