事業者向け
更新日:2021年9月30日
事業者向け情報
こちらでは、事業者向けの新着情報や各種手続きに必要な書類様式を掲載しています。
新着情報 -New Topics-
- 令和3年10月より、地域生活支援事業のサービス単価が改定になります。令和3年10月1日以降のサービス提供分から適用になりますのでご注意ください。
地域生活支援事業サービス単価表(令和3年9月提供分まで)(PDF:76KB)
地域生活支援事業サービス単価表(令和3年10月提供分から)(PDF:76KB)
地域生活支援事業 事業所指定
障害のある方を対象とした「地域生活支援事業」のうち、移動支援事業、地域活動支援センター事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業については、指定基準を満たしサービスを提供する事業所として登録する方法により、これらの事業を実施します。サービスの提供を希望する事業者(法人)は、次の方法により登録申請をしてください。
指定基準を満たす事業者(以下「指定事業者」という。)として、「サービスを提供する事業所」の登録又は登録の更新(以下「登録等」という。)を受けた事業所(以下「登録事業所」という)は、サービスの利用を希望する支給決定を受けた方と利用契約を結んだ上で、サービスを提供することになります。
- 指定事業者
サービスを提供することができ、適切な事業運営を行うことができる社会福祉法人その他の法人 - 登録事業所
指定事業者又は指定事業者が経営する事業所のうち、登録を受けた事業所
地域生活支援事業 指定申請手順
申請手順内容 | |
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(1) | サービスの提供を希望する事業者(法人)は、登録事業所として登録等を受けたい事業所ごとに、指定事業者登録(更新)申請書に必要書類を添えて登録申請をします。 |
(2) | サービスの指定基準を満たし、これらの基準に従って当該事業を継続的に運営することができるか、市が申請内容を審査します。 |
(3) | 審査の結果、登録等を決定した事業者(法人)に対して、事業者登録(更新)通知書を交付します。また、登録等をしない決定をした事業者(法人)に対しては、事業者登録(更新)申請却下通知書にその理由を付し通知します。 |
(4) | 指定受けた事業者(法人)は、サービスの利用について支給決定を受けた方と利用契約を結んだ上で、登録事業所としてサービスの提供を行います。 |
(5) | 登録事業所は、サービスの提供の際、利用者から利用者負担額(原則1割負担、負担上限月額の設定有)を徴収します。 |
(6) | 登録事業所は、サービス提供月の翌月10日までに、市へ請求書を提出します。 |
登録期間は原則6年間です。登録期間満了を超えて、引き続きサービスの提供を希望する事業者(法人)は、登録期間満了の14日前までに(1)の申請を行ってください。
指定申請書類
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お問い合わせ先
福祉課 障害福祉係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1177~1179、1191 FAX:0225-82-1392
