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公共工事の前払金の特例に係る取扱いについて

更新日:2023年4月3日

東松島市では、地方公共団体発注工事に係る前払金の使途を拡大する特例を適用することとし、下記のとおり取り扱うこととします。

1  特例措置の適用期間 
 平成28年4月1日から令和6年3月31日までに払出しが行われるものとします。

2 特例措置の対象となる現場管理費と一般管理費等の範囲及び上限
 現場管理費(労働者災害補償保険料を含む)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)とし、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。

3 既に請負契約を締結している工事の取扱い
 平成28年4月1日から令和5年3月31日までに請負契約を締結した工事であって特例を適用していないものについては、必要に応じて発注者と受注者間で協議の上、当該請負契約を変更し特例を適用することが可能となります。

お問い合わせ先

財政課 管財契約係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1226、1227 FAX:0225-82-8143

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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