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入札時の工事費内訳書(法定福利費含む)の提出について

更新日:2026年3月23日

公平で健全な競争環境を構築し、建設業者の担い手を育成・確保するためには、建設業者の社会保険等への加入の原資となる法定福利費が工事ごとの請負代金の中で確保され、適正に支払われるようにする必要があります。
そのため、東松島市では建設工事において、法定福利費を明示した工事費内訳書を提出していただくこととしましたので、お知らせいたします。

対象工事

令和8年4月1日以降に東松島市が発注する全ての建設工事

内訳書について

入札時(見積り合せ時)に下記工事費内訳書の様式を使用して提出。また、入札書(見積書)の金額と内訳書の金額は同額となり、差異がある場合は無効となります
なお、落札業者には設計図書(いわゆる金抜き設計書)をもとに積算を行った詳細な工事費内訳書も後日提出いただきます。

様式

    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・工事費内訳書(エクセル:28KB)

    必ず、こちらの様式をご使用ください。これ以外の様式での提出は無効となりますのでご注意願います。

    入札時の工事費内訳書における労務費等の明示について

    適正な労務費の確保の観点から「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下、「入契法」という。)が改正され、令和7年12月12日に施行されました。
    それにともない、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費の内訳を記載しなければならないとされ、発注者はその内容の確認その他の必要な措置を講じなければならないとされます。(入契法第12条及び第13条)
    このことから、本市発注工事の入札に関しても、今後対応していく予定としておりますので、よろしくお願いします。
    詳細は、追ってHPへ掲載します。

    お問い合わせ先

    財政課 管財契約係

    〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
    電話:0225-82-1111 内線1226、1227 FAX:0225-82-8143

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    仙台から東松島市まで約40分

    東松島市役所

    〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
    〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
    電話:0225-82-1111(代表)
    FAX:0225-82-8143
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