【9月1日、2日】特定計量器の定期検査について
更新日:2026年7月7日
令和8年度は、計量法に規定する特定計量器(引取や証明に使用している「はかり」)の定期検査の年(2年に1回実施)となっております。
つきましては、下記のとおり定期検査を実施しますので、日程、はかりの定期検査等についての内容をご確認の上、受検されますようお願いいたします。
なお、今回はじめて受検される方は、検査日までに商工観光課へご連絡くださいますようお願いいたします。
1 検査日時等
対象地区 |
検査日 | 検査場所 | 受付時間 |
|---|---|---|---|
| 矢本地区 | 9月1日(火曜) | 東松島市役所本庁舎駐車場 | 10:30~14:30 |
| 鳴瀬地区 | 9月2日(水曜) | 東松島市役所本庁舎駐車場 | 10:30~14:30 |
※ 12:00~13:00の時間帯は受付を行いませんのでご注意ください。
※ 対象日に受検出来ない場合は、ご都合に合わせてどちらかの日程で受検してください。なお、両日ともに受検できない場合は、宮城県計量検定所においての受検が可能ですので、その際は事前に下記担当までご連絡ください。
2 検査日当日の持参物
・定期検査受検票(様式2-1、2-2)
※前回受検された方は、7月中旬に送付予定です。今回はじめて受検される方は当日発行いたします。
・計量器
・検査手数料(検査手数料の支払いは現金またはキャッシュレス決済となります。)
※領収票が必要な場合は、現金での支払いをお願いします。
3 はかりの定期検査等について
当日の注意事項と検査手数料については以下の添付ファイルをご参照ください。
・
はかりの定期検査受検の皆様へ(資料1)(PDF:516KB)
・
検査前の事前確認のお願い(資料2)(PDF:771KB)
・
はかりの定期検査手数料について(資料3)(PDF:333KB)
・
キャッシュレス決済の案内(資料5)(PDF:2,206KB)
4 その他
・製造又は修理されてから1年以上経過していない「はかり」は、定期検査が免除されます。
・定期検査が免除されるはかりを所有している場合、免除シールを貼り付けるため、同はかりも当日ご持参ください。
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お問い合わせ先
産業部 商工観光課
商工振興・企業誘致係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111(内線2167) FAX:0225-87-3804


