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市内における整備可能地区について

更新日:2024年12月1日

 東松島市では、都市機能の増進と居住環境の向上及び産業業務機能の適正配置を促進するため、別添のとおり、整備可能地区を定めておりますので、お知らせします。
 なお、地区名と利用用途は、下記のとおりとなっておりますが、他の利用用途を検討している事業者の方は、担当までご相談ください。
                                                                                                                                           
                                                           

整備可能地区一覧(令和6年12月1日時点)
地区名利用用途
小松谷地物品販売店舗、飲食店舗、宿泊施設、公営住宅、ガソリンスタンド、アミューズメント(ただし、風俗営業にかかるものについては、風俗営業等の規制及び業務の適正化などに関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第8号の営業に係るものに限る。)、サービス行を営む店舗(学習塾、診療所等)、展示場等
矢本南浦物品販売店舗、飲食店及びサービス業を営む店舗(クリーニング業、その他これらに類するもの)等

                    
                                     

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お問い合わせ先

復興政策部 復興政策課 企画調整・統計係

東松島市矢本字上河戸36番地1
電話:0225-82-1111 内線1241・1242 FAX:0225-82-8143

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FAX:0225-82-8143
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