石巻地方拠点都市地域における整備可能地区について
更新日:2026年7月27日
■「拠点法(地方拠点法)」とは
正式名称は「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律」で、平成4年8月に施行されました。地方では以前より若年層を中心とした人口減少が進むと同時に、人口と諸機能の首都圏への一極集中などにより、地方全体の活力低下が見られていました。
こうした背景から、地方都市とその周辺市町村からなる「地方拠点都市地域」について、 都市機能の増進と居住環境の向上を図るための整備を促進し、地方の自立的な成長を牽引するとともに、産業業務機能の全国的な適正配置を促進することを目的として制定されました。
■ 石巻地方拠点都市地域とは
石巻地域は、 平成5年4月27日に宮城県知事から地方拠点都市地域の指定を受け、 平成6年2月24日に「石巻地方拠点都市地域基本計画」が承認されました。この基本計画は、 石巻市・東松島市・女川町の3市町を対象とし、将来像「 産業創造都市圏 いしのまき」の実現に向けて、「職・住・遊・学」機能の一体的な整備を推進し、若者等の定住が進んだ活力ある地域社会の形成を目指しています。
■ 詳細情報・基本計画書について
石巻地方拠点都市地域基本計画の詳細については、計画を策定・管理している 石巻地区広域行政事務組合のウェブサイトをご覧ください。
●石巻地区広域行政事務組合
https://www.ikouiki.or.jp/info/zigyo07.htm(外部サイト)
■ 拠点法第31条の特例(整備可能地区)とは
拠点法第31条では、 基本計画に位置付けられた「拠点地区」内においては、通常は開発行為が制限される市街化調整区域内であっても、一定の要件のもとで開発行為が可能となる特例措置が設けられています。
東松島市では、この特例を活用し、都市機能の増進と居住環境の向上及び産業業務機能の適正配置を促進するため、下記のとおり整備可能地区を定めております。
当地区での利用を検討する際は、下記担当までご連絡ください。
| 地区名 | 利用用途 |
|---|---|
| 矢本北部 | 商業、住宅地 |
| 矢本南浦 | 商業施設 |
| 小松谷地 | 商業、宿泊施設、住宅地 |
石巻地方拠点都市地域 区域図(PDF)(PDF:848KB)

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お問い合わせ先
企画部 企画政策課 企画政策係
東松島市矢本字上河戸36番地1
電話:0225-82-1111 内線1241・1242 FAX:0225-82-8143


