このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

認定農業者制度

更新日:2021年8月2日

概要

 認定農業者制度とは、意欲のある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を市に申請し、審査により一定の要件を満たした方を、市が「認定農業者」として認定し、その計画達成に向けた取組みや効率的な生産性の高い農業経営確立に向けた各種支援制度の対象とする制度です。

 「農業経営改善計画」の作成や申請、審査から認定までの手続き、認定農業者が対象となる各種支援制度など、詳しい内容は、下記担当まで問い合わせください。

農業経営改善計画の作成

 経営規模や所得、労働時間を数字で表しながら、自らの経営の現状を点検し、5年後の経営目標と達成に向けた方策を具体的に記入します。

  • 経営規模の拡大 例:もっと耕作農地を増やして大規模な農業をしたい など
  • 生産方式の合理性 例:生産コストの無駄を省きたい など
  • 経営管理の合理化 例:複式簿記で計数管理をしたい など
  • 従事態様の改善 例:農繁期にパート従事者を雇いたい など

農業経営改善計画のメリット

  • 経営状況を数字で把握できる
  • 自己の経営の弱点や問題点がわかる
  • 改善策を早期発見できる契機になる

対象

  • 農業への意欲ある農業者(個人・法人) ※畜産農家や施設園芸農家も対象です。
  • 新規就農者(自営や新規参入も対象)
  • 農業経営を共同で経営する夫婦(家族経営協定等の取り決めが必要)

上記の申請者から提出された農業経営改善計画が、達成可能な内容であるか、農用地の効率的・総合的利用に配慮しているか、東松島市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に合致しているか、などを審査したうえで、認定農業者に認定するかどうかを決定します。

お問い合わせ先

農林水産課 農業政策係

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2141~2144、2448、2449、5152 FAX:0225-87-3830

本文ここまで

サブナビゲーションここから

認定農業者

  • 認定農業者制度

以下フッターです。
ページの先頭へ戻る
仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
Copyright (c) Higashi matsushima City. All Rights Reserved.
当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。
フッターここまでこのページのトップに戻る