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森林環境譲与税の使途について

更新日:2024年10月8日

森林環境譲与税とは

森林の有する地球温暖化防止、災害防止および国土保全、水源涵養等の様々な公益的機能の維持増進やパリ協定の枠組みにおける我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、その他森林整備等の地方財財源を安定的に確保する観点から、平成31年度の税制改正において、平成31年4月から「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

参考:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。林野庁ホームページ内「森林環境税及び森林環境譲与税」ページ(外部サイト)

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、市町村はその使途を公表する必要があります。

本市では、森林環境譲与税の使途を年度毎に公表します(公表時期は議会への決算報告・認定等以降を目安とします)。

森林環境譲与税の額及びその使途について(年度毎)

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お問い合わせ先

農林水産課 農林水産振興係

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2136~2139 FAX:0225-87-3830

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