交通安全
更新日:2022年12月5日
自転車乗車時のヘルメット着用の努力義務化について
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に自転車ヘルメットの着用が努力義務化されます。交通事故を軽減するには、頭部を守ることが重要です。ヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう。
ヘルメット非着用時の致死率は約2.1倍!
自転車乗用中に交通事故で亡くなられた方の約6割が頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、ヘルメットを着用していた方に比べて約2.1倍高くなっています。
(平成30年から令和4年までの合計)出典:警察庁交通局
頭部を保護する乗車用ヘルメットを正しく着用することにより、交通事故の被害を軽減し、命を守ることにつながります。
警察庁交通局ウェブページ(頭部の保護が重要です)(外部サイト)
道路反射鏡(カーブミラー)設置等基準について
東松島市では自治会等地域からの要望により市道において見通しの悪い交差点・カーブにおいてカーブミラーを設置しています。
カーブミラーは、建物や壁等が原因で見通しの悪い交差点・カーブにおいて、自動車の直接目視確認が困難な場合に、自動車同士の衝突防止を目的として設置を行うものです。
遠近感が分かりにくい等のカーブミラーの特性上のデメリットに加え、カーブミラーのみを注視することによる歩行者巻き込み事故の危険性について警察からの指摘もあることから、設置については慎重に判断しております。
あくまで安全確認の「補助施設」であり、安全確認は運転者自身の直接目視確認が原則です。
カーブミラーを過信せず直接目視での安全確認を確実に行うことが大切です。
東松島市では道路反射鏡(カーブミラー)設置等基準により設置について判断しております。
カーブミラーの設置及び撤去要望について
カーブミラーの設置及び撤去は、メリットがある一方、デメリットもあることから地域住民の同意が必要です。
お住まいの自治会を通じて防災課へ要望して頂くようお願いします。
自治会においては、カーブミラーを設置することにより発生する危険性(交通事故を誘発する、交通ルール無視を助長する)に十分御留意頂きますようお願いします。
東松島市道路反射鏡(カーブミラー)設置等基準(PDF:580KB)
自転車安全利用条例のお知らせ
宮城県「自転車安全利用条例」が制定され、令和3年4月1日から施行されました。
自転車の安全利用を促して事故を防ぎ、安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とし、
自転車利用者などの責務について明確化するとともに、自転車損害賠償保険などへの加入義務を定めています。
条例の主な内容
- 自転車利用者の責務
- 道路交通法の遵守、他人に迷惑を及ぼさない
- 歩行者への安全配慮、ヘルメットの着用
- 自転車の定期点検と必要な整備
自転車損害賠償保険等への加入義務
- 自転車利用者(未成年者の場合は保護者)は自転車損害賠償保険などに加入しなければならない
- 事業者や自転車貸出業者は自転車損害賠償保険などに加入するよう努めなければならない
- 自転車小売業者は購入者の保険加入の確認と保険情報などの提供に努めなければならない
宮城県HP http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/soukou/jitennshajyourei.html(外部サイト)
夕暮れ時の交通事故防止!「ラ・ラ・ラ運動」
市内ではここ数年、毎年のように交通死亡事故が発生しています。その中でも歩行者が犠牲になる事故が増加傾向にあり、宮城県内でも同様の状況です。
このような状況を受け、宮城県警察では、特に夕暮れ時の交通事故防止を図るため、「ラ・ラ・ラ運動」を展開しています。
「ラ・ラ・ラ運動」を実践し、重大交通事故の防止に努めましょう。
「ラ・ラ・ラ運動」
Light on(ライト・オン)~早めのライト点灯~
Light up(ライト・アップ)~目立つ装備・服装~
Right careful(ライト・ケアフル)~右側注意~
<運転者が気を付けること>
- 早めのライト点灯に努めましょう。
- 夜間走行時、ライトは上向きが基本です。
<歩行者が気を付けること>
- 夜間は明るい目立つ服を着用しましょう。
- 反射材の着用やLEDライトの携行に努めましょう。
- 横断歩道や信号機を利用して正しい横断に努めましょう。
<自転車利用者が気を付けること>
- 反射板やLEDライトを取り付けましょう。
- 早め点灯に努めましょう。
東松島市交通安全防犯推進協議会交通安全指導隊員募集
交通安全指導隊は、通勤通学路での交通安全指導、イベント時の交通整理、交通安全教育の実施など、身近な地域の交通安全活動を行っています。
交通事故のない東松島市を目指し、交通安全指導隊員としてご協力をいただける方のご応募をお待ちしています。
活動内容
- 通勤通学路及び主要交差点における定期街頭交通安全指導(月3回)
- 各種行事における交通整理
- 交通安全教育(幼稚園、保育所(園)、小学校、老人クラブなど)
応募資格
東松島市内に居住する20歳以上の心身ともに健康な方
(定年70歳※会長が認めた場合は延長あり、男女は問わない)
報酬
東松島市交通安全防犯推進協議会交通安全指導隊運営規則で定める出動報酬(日額)を支給します。
募集期間
随時
応募方法
市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、防災課に持参してください。
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お問い合わせ先
防災課 消防・交通・防犯係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1166、1167、1265 FAX:0225-83-5621
