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高齢者虐待について

更新日:2021年4月2日

 高齢者の人権を侵害する高齢者虐待が増えています。高齢者虐待が起こる背景にはさまざまな問題が潜んでいます。誰もが尊厳をもちながら安心して暮らせるように、地域ぐるみで高齢者と家族を見守り、支援していきましょう。

高齢者虐待とは

 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号)( 以下「高齢者虐待防止法」という。)では、「高齢者」を「65歳以上の者」と定義しています。
 また、高齢者虐待を次のとおり定義しています。

(1)養護者による高齢者虐待

 「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外の者とされており、日常生活において何らかの世話をする人を指します。金銭管理、食事や介護などの世話、自宅や自室の鍵の管理など、高齢者の生活に必要な行為を管理したり、提供していることが、“現に養護する”に該当します。
 また、養護者は、必ずしも当該高齢者と同居していなければならないわけではなく、例えば、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する場合があります。

(2)養介護施設従事者等による高齢者虐待

 「養介護施設従事者」とは、老人福祉法及び介護保険法に規定する、「養介護施設」または「養介護事業」の業務に従事する職員が該当します。

高齢者虐待の早期発見

 高齢者虐待防止法では、高齢者福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、早期発見に努めなければならない(第5条)とされています。虐待を早期発見し、深刻化を防ぐことは、虐待を受けている高齢者はもちろん、虐待をしている養護者のためにも必要なことです。

  • 高齢者や家族の言動、様子から「虐待」がわかることがあります。

【高齢者の様子】

  • 顔や体にあざや傷がある
  • おびえた表情、家族のいる場面いない場面で態度が異なる
  • 急な体重減少、やせすぎ
  • 「家にいたくない」「お金を盗られた」「年金が入ってこない」「貯金がなくなった」などの訴えがある
  • 衣服の汚れや異臭
  • 高齢者自身が食事や薬の服用を拒否したり、整理整頓を放棄する(このような状況も虐待に含まり、周囲の支援が望まれる状況です) など

【家族の様子】

  • 必要な介護サービスを利用させていない
  • 訪問しても高齢者に会えない、または嫌がられる
  • 高齢者に対して冷淡、横柄、無関心、支配的、攻撃的、拒否的な態度 など

高齢者虐待の通報

(1)養護者による高齢者虐待の通報

 高齢者虐待防止法では、養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、市町村への通報努力義務、当該高齢者の生命や身体に重大な危険が生じている場合はすみやかに市町村へ通報する義務が課せられています。

(2)養介護施設従事者等による高齢者虐待の通報

 高齢者虐待防止法では、高齢者の福祉・介護サービス業務に従事する者による高齢者虐待の防止についても規定されています。老人福祉法や介護保険法で規定されている高齢者向け福祉・介護サービスに従事する職員すべてが対象となります。
 また、高齢者虐待の通報等を行った従事者等は通報等をしたことを理由として、解雇その他不利益な取り扱いを受けないと規定されています。

高齢者虐待に関する相談窓口

(1)養護者による高齢者虐待の相談窓口

名称 所在地 電話番号 担当地区
東部地域包括支援センター 小松字上浮足252-3 0225-83-1966 赤井地区、大曲地区
中部地域包括支援センター 矢本字鹿石前109-4 0225-84-3811 矢本東地区、矢本西地区、大塩地区
西部地域包括支援センター 小野字中之関6-2 0225-90-3757 旧鳴瀬町エリア
市役所高齢障害支援課包括ケア推進係 矢本字上河戸36-1 0225-82-1111 市全域

(2)養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談窓口

名称 所在地 電話番号 担当地区
市役所高齢障害支援課高齢介護係 矢本字上河戸36-1 0225-82-1111 市全域

お問い合わせ先

福祉課 包括ケア推進係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1175、1186、1190 FAX:0225-82-1392

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