東松島市不妊検査費助成事業
更新日:2025年4月1日
東松島市不妊検査費助成事業
東松島市では、不妊を心配するご夫婦や子どもを望むご夫婦が不妊検査を受けた場合に、費用の一部を助成します。
助成を希望される方は東松島市への申請が必要となります。
助成を受けることができる方
次の全てに当てはまる方が対象になります。
- 申請日において、婚姻または事実婚関係にある夫婦のこと
- 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること
- 申請日において、夫または妻のいずれか一方または両方が東松島市内在住であること
- 夫婦両方が検査を受けていること
令和7年4月1日から助成上限回数が1子ごとで、上限1回に拡充されました。
1子とは…出産または死産(妊娠12週以降の胎児の死亡)となった方です。
助成対象となる検査
- 医師が必要と認める不妊検査で、検査開始から原則1年以内に受けたものが対象です。
- 夫婦が別々の医療機関を受診した場合も対象になります。(2人で合わせて3万円の助成です)
助成額
上限3万円
助成回数
1組の夫婦に限り1子につき1回
※令和5年度以前に宮城県から助成を受けている方は対象外です。
助成対象期限
検査開始日から原則1年間の検査期間
1.検査終了日から3か月以内の場合
例1.検査期間「夫:令和7年4月8日検査開始日から令和7年4月9日検査終了日」
「妻:令和7年4月8日検査開始日から令和7年5月1日検査終了日」
検査開始から1年経過していないので、どちらかの検査終了日の遅い日の「令和7年5月1日」から3か月以内の申請になります。(令和7年7月31日以内の申請)
2.助成対象期間が、夫または妻が検査を開始した日のいずれか早い日から1年以内の場合
例2:夫:「令和6年11月10日検査開始から令和7年11月9日検査終了日」
妻:「令和6年10月5日検査開始から令和7年10月4日検査終了日」の場合
申請期限:「令和6年10月5日検査開始日」から1年経過した「令和7年10月5日」から3か月以内の申請です。(令和8年1月4日以内の申請)
助成対象期間
検査開始から原則1年以内の期間
申請に必要な書類
受診等証明書(医療機関に書いて頂く書類です)(両面コピー)(PDF:132KB)
- 申請日において東松島市内に住所がない方のみ夫及び妻の住民票(個人番号の記載がないもの、申請日から3か月以内に発行されたもの)
不妊検査費助成事業申請書(兼請求書)(両面コピー)(PDF:183KB)
事実婚申立書(事実婚の方のみ)(PDF:252KB)
- お振込先の通帳の写し(表紙のみは不可、口座名義等がわかるページ)
不妊検査・治療費助成のご案内
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お問い合わせ先
健康推進課 予防健診係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線3105~3107、3115、3117~3119、3124 FAX:0225-82-1244
