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特別児童扶養手当

更新日:2020年11月5日

1.制度の目的

 この制度は、精神または身体に障害のある児童を家庭において監護している方に対して、国が特別児童扶養手当を支給して、その児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

2.支給要件(手当額、支払時期、所得制限など)

 詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。宮城県ホームページ(特別児童扶養手当)(外部サイト)をご覧ください。

3.申請するときに必要な書類

 以下の書類等をご準備いただき、東松島市保健福祉部子育て支援課へ申請してください。

  • 個人番号カード(番号確認と本人確認)もしくは、番号通知カード(番号確認)と運転免許証など(本人確認)
  • 認定請求書(窓口に様式有り)
  • 戸籍謄本(請求者および対象児童のもの。発行から1か月以内のもの。)
  • 現況調書(窓口に様式有り)
  • 生計維持などに関する調書(窓口に様式有り)
  • 振込口座申出書(窓口に様式有り)
  • 振込口座通帳の写し(請求者名義のもの。)
  • 診断書など(省略できる場合があります。)(窓口に様式有り)
  • 児童の身体障害者手帳または療育手帳の写し(交付を受けている場合。)
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 申請理由によりその他添付書類
  • 所得証明書(転入された時期や前住所地により、前住所地から受給者の所得証明書を取得していただく場合がございます。)<特別児童扶養手当所得制限限度額表(平成14年8月1日から)>

お問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1182、1420、1457 FAX:0225-82-1110

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〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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