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障害者就労施設等からの物品等の調達方針

更新日:2021年6月22日

【障害者優先調達推進法に基づく障害者就労施設等からの物品等の調達方針】

 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)が平成25年4月1日より施行させました。この法律は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障害者就労施設等からの受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るものです。

本市の方針及び実績は次のとおりです。

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〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1176、1177~1179、1191 FAX:0225-82-1392

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