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印鑑登録・印鑑証明関係

更新日:2021年3月17日

 印鑑登録はお手持ちの印鑑をあなた個人のものとし、公に立証するために登録することをいいます。この登録された印鑑を実印といい、不動産売買や保証人などに必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものです。

印鑑登録に関する届け出

 市内に住民登録されている方であれば、どなたでも登録することができます。ただし、15歳未満の方および意志能力を有しない方については登録することができません。

登録できる印鑑

  • 登録できる印鑑は一人1個です。
  • 印影が8mmの正方形より大きく、25mmの正方形より小さいもの。

登録できない印鑑

  • ふちが欠けたり減ったりしている印鑑
  • すでに他の人が東松島市で印鑑登録している印鑑
  • 他にも登録できない印鑑があります。(詳しくは窓口まで)

本人による登録の申請

  • 届出の期間/任意
  • 届出人/本人
  • 届出に必要なもの/本人であることを証明できるもの(運転免許証、パスポート、官公庁発行の顔写真付きの証明書など)。証明書がない場合は、申請書に保証人(東松島市に住民登録している人)の署名、押印(保証人の実印)が必要です。さらに、健康保険証を提示ください。

印鑑

  • 届出窓口/市役所本庁舎・鳴瀬総合支所のいずれか
  • 届け出に必要な書類の不備など、すぐに登録できない場合があります。この場合は、仮受付した後、本人あてに照会書を郵送しますので、後日、必要事項を記入し、 登録する印鑑とともにお持ちになりますと登録できます。

代理人による登録の申請

 本人がやむを得ず申請できない場合は、代理人選任届または委任状、登録する印鑑、代理人の印鑑が必要です。なお、代理人の申請の場合は郵送により登録者本人の意志確認のため、 3日間程度日数がかかります。

印鑑登録証

 登録を済ませてからお渡しします。この登録証は「印鑑登録証明書」を取得する際に必ず必要となりますので大切に保管してください。 登録証を亡失したときは、直ちに届け出てください。なおご本人以外の場合は委任状が必要です。

お問い合わせ先

市民生活課 戸籍・住民係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1122、1123、1331、1334、1609 FAX:0225-82-1328

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東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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